労務

農業の出勤簿テンプレート無料(Excel・PDF)|勤怠管理・作業時間の記録に

更新日 2026年9月26日|登録不要・無料

農業で人を雇うときの出勤簿(作業時間記録)のテンプレートです。出勤・退勤・休憩・実働時間に加えて、農業でも割増賃金が必要な深夜時間と、その日の作業内容を書く欄を設けました。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。

無料でダウンロード

Excel には「記入用」と「記入例」のシートが入っています。

出勤簿・作業時間記録の記入例
記入例(サンプルです。実在の商品名・人名ではありません)

この出勤簿でわかること

雇っている人ごとに、1か月分の出勤・退勤の時刻と実際に働いた時間を記録する表です。

  • 時給や日給の賃金を計算するとき
  • 深夜(午後10時〜午前5時)に働いた時間を確かめて、割増賃金を計算するとき
  • どの作業にどれだけ人手がかかったかを振り返るとき

各欄の書き方

欄 書くこと 記入例
日付・曜日 働いた日 6/2(火)
出勤 仕事を始めた時刻 4:30
退勤 仕事を終えた時刻 13:00
休憩 休憩した時間の合計 1:00
実働時間 退勤−出勤−休憩(Excel は自動計算。時間数で表示) 7.5
うち深夜時間 午後10時〜午前5時に働いた時間(Excel は自動計算) 0.5
作業内容 その日の主な作業 収穫・選果
場所 圃場やハウスの名前 東ハウス
確認 本人と事業主の確認 山田

Excel 版は実働時間と深夜時間を時間数(7.5=7時間30分)で計算し、日をまたぐ勤務にも対応します。深夜の時間帯に休憩をとった日は、深夜時間を手で直してください。月の終わりに、出勤日数・実働時間・深夜時間の合計(Excel は月計の行に自動で出ます)を出して、賃金計算と賃金台帳に写します。

法令・制度上の位置づけ

農業でも時間の記録が要る理由

農業(土地の耕作・植物の栽培など)や畜産・水産の事業に従事する人は、労働基準法41条により労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。それでも、深夜に働かせた場合の25%以上の割増賃金と年次有給休暇は適用されるため、深夜時間と出勤日の記録は必要です。

厚生労働省の資料では、農業者・農業法人が日頃から整備しておくべき書類として、労働者名簿・賃金台帳とともに「出勤簿またはタイムカード(出・退勤の時刻を記載)」が挙げられています。

出典: e-Gov法令検索「労働基準法」第37条・第39条・第41条 / 厚生労働省「農業者・農業法人 労務管理のポイント」(農林水産省サイト掲載)

なお、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は労働基準法41条に定める人を対象から除いていますが、対象外の人についても健康確保のため適正な労働時間管理を行う責務があるとしています。農産物の販売・加工を主な業務とする事業場や、外国人技能実習生は扱いが異なります。

出典: 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

保存期間

労働基準法109条は、労働者名簿・賃金台帳と「労働関係に関する重要な書類」を5年間保存するよう定めていますが、同法143条の経過措置により、当分の間は3年間とされています。上のガイドラインでは、出勤簿やタイムカードなど労働時間の記録に関する書類も、109条にもとづき保存が必要な書類とされています。

出典: e-Gov法令検索「労働基準法」第109条・第143条

出勤簿をタイマー打刻に置き換える

ミノリスタイマーなら、作業の開始・終了をスマホのタイマーで打刻でき、休憩も記録できます。共用のタブレットをタイムカードにしたり、打ち忘れを手入力で直したりもでき、作業時間は人ごと・作業ごとに集計できます。無料で使えます。

よくある間違い

  • 実働時間だけ書いて出勤・退勤の時刻を書かない: 時刻がないと、深夜に働いた時間があったかどうかを後から確かめられません。
  • 早朝の収穫を深夜時間に入れ忘れる: 午前5時より前に始めた分は深夜時間です。夏の早朝収穫では見落としがちです。
  • 家族の分と雇った人の分を一緒にする: 同居の親族のみを使用する事業には労働基準法が適用されません(労働基準法116条2項)。雇った人の分は、1人1枚で分けて記録します。

よくある質問

農業なら残業代はいらないのですか?

労働基準法41条により、農業に従事する人には労働時間・休日に関する規定が適用されないため、法定の時間外・休日の割増賃金の規定も適用されません。ただし、深夜の割増賃金は必要です。雇用契約で時間外の手当を定めている場合は、その約束どおりに払います。農産物の販売・加工が主な事業場や外国人技能実習生は扱いが異なるので、労働基準監督署や社会保険労務士に確かめてください(出典: 上の労務管理のポイント)。

タイムカードやアプリの記録でもよいですか?

はい。紙の出勤簿でなくても、出勤・退勤の時刻がわかる記録を残して保存しておけば構いません。JA や雇用支援の窓口などに指定の様式がある場合は、そちらを使ってください。

作業内容まで書く必要がありますか?

法令上の必須の項目ではありません。書いておくと、作業ごとの人手のかかり方がわかり、翌年の雇用計画や作業の見直しに使えます。

あわせて使うテンプレート

このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。