出荷・販売
米トレーサビリティ法の取引記録の無料テンプレート(Excel・PDF)|記入例と書き方つき
更新日 2026年9月26日|登録不要・無料
米を農協・飲食店・直売所などに出荷・販売したときに付ける、米トレーサビリティ法の取引等の記録のテンプレートです。法律で記録が決まっている名称・産地・数量・年月日・相手方・搬出入した場所に、用途限定米穀の用途と産地の伝え方の欄を加え、記録が要る場面の早見表を付けました。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。
この記録でわかること
米を「いつ・誰に・何を・どこの産地のものを・どれだけ・どこから出したか」を1回ずつ残す記録です。米トレーサビリティ法では、農家(生産者)も米を事業として扱う「米穀事業者」にあたり、事業者との取引ごとに記録を作って保存する義務があります。
- 農協に出荷した米、飲食店や米穀店に直接売った米の記録をまとめておきたいとき
- 直売所の開設者に買い取ってもらった米、販売を委託した米の記録を残したいとき
- 乾燥調製をライスセンターに頼んだとき(搬出・搬入の記録)
- 事故や表示の問題が起きたときに、どこへ出した米かをすぐたどれるようにしたいとき
2枚目のシートは、どの場面で記録と産地の伝達が必要かをまとめた早見表です。
各欄の書き方
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 年月日 | 米を搬出・搬入した日。難しい場合は売買した日でもよい | 2026/10/5 |
| 区分 | 販売・販売委託・購入・搬出(乾燥調製の委託など)の別 | 販売委託(出荷) |
| 相手方の氏名・名称 | 売った相手、販売を委託した先、買った相手 | 〇〇農協 |
| 名称(品名) | 取引でふだん使っている名前 | 玄米(うるち)1等 |
| 産地 | 国産なら「国内産」「国産」、または都道府県名・市町村名など | 〇〇県 |
| 用途 | 加工用米・新規需要米など用途が決まった米のときにその用途 | 加工用 |
| 数量 | 取引でふだん使っている単位で | 30kg×40袋 |
| 搬出・搬入した場所 | 米を出した(入れた)場所。農協の倉庫など場所が分からないときは搬出入した者の名称でもよい | 自宅倉庫 |
| 産地の伝え方 | 相手に産地をどう伝えたか(伝票・袋の表示など) | 納品書に記載 |
| 伝票番号など | 荷受明細・納品書などの番号 | 荷受明細 No.1123 |
「年月日」から「搬出・搬入した場所」までと「用途」が、法律と省令で記録が決まっている項目です(次の節)。「区分」「産地の伝え方」「伝票番号」は、あとで伝票と照らし合わせやすくするために加えています。
法令上の位置づけ
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)で、米穀事業者には次のことが義務づけられています。生産者も対象です。
- 取引等の記録(第3条): 米穀等を他の米穀事業者に譲り渡したとき、譲り受けたとき(販売の委託を含む)に、名称・産地・数量・年月日・相手方の氏名または名称・搬入または搬出した場所を記録する。用途限定米穀(加工用米・新規需要米など)は用途も記録する
- 産地情報の伝達(第4条・第8条): 事業者に米を出すときは、伝票や包装などで産地を伝える。一般消費者に売るときも産地を伝える(玄米・精米などは食品表示基準の表示で行う)
- 搬出・搬入等の記録(第5条): 取引ではない搬出・搬入(乾燥調製の委託など)や廃棄をしたときも、名称・数量・年月日・場所などを記録する(産地は不要)
- 保存(第6条): 記録は作成した日から原則3年間保存する(消費期限が付いたものは3か月、賞味期限まで3年を超えるものは5年)
記録や伝達をしなかった場合、うその記録をした場合などには罰則があります(第12条)。
一方、一般消費者への販売、縁故米のように親戚などへ無償で譲る場合、全量を自家消費する場合は、記録の作成は不要とされています。
出典:
米の出荷先ごとの取引をまとめて残す
ミノリス受注なら、取引先と品目を登録しておくと、受注ごとに取引先・出荷日・品目・数量が残り、受注一覧で取引先や出荷日の期間から探せます。受けた注文から納品書と請求書も発行できます。無料で使えます。
よくある間違い
- 農協に出した分は記録しなくてよいと思っている: 農協への出荷(販売でも販売委託でも)も記録の対象です。農協から届く荷受明細・販売伝票・施設の利用明細などに必要な事項が書かれていれば、それを保存することで記録に代えられます。伝票を捨てないようにします。
- 庭先に来た集荷業者の連絡先を控えていない: 相手方の氏名または名称は記録事項です。庭先で売る場合も、相手の名前と連絡先を確かめて書きます。
- 加工用米の用途を書き忘れる: 加工用米・新規需要米などの用途限定米穀は、用途も記録します。主食用と同じ書き方にしないよう欄を分けています。
- 直売所に置いた米を「消費者への販売」とみなす: 直売所の開設者が買い取る場合や、開設者に販売を委託する場合は、開設者との取引として記録と産地の伝達が必要です。
よくある質問
伝票を保存していれば、この表は要りませんか?
農協などの伝票に記録事項がそろっていれば、伝票の保存で記録の義務を果たせます。この表は、自分で書いた納品書や口頭の取引など、伝票がそろわない取引をまとめたいときや、伝票の置き場所を一覧にしたいときに使ってください。
産地は「〇〇県」まで書く必要がありますか?
国産であれば「国内産」「国産」でもよく、都道府県名・市町村名・一般に知られた地名でもかまいません。事実と違う産地は書けません。
精米を直売所やネットで消費者に売るときは?
消費者への販売は記録の作成が不要ですが、産地の伝達は必要です。玄米・精米を袋に入れて売る場合は、食品表示基準にもとづく表示(名称・原料玄米・内容量・精米時期・販売者など)で伝えます。表示の考え方は生鮮食品の表示ラベルも参考にしてください。
あわせて使うテンプレート
このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。