畜産・養蜂

飼養衛生管理の記録の無料テンプレート(Excel・PDF)|入場者記録・健康観察・自己点検の書き方つき

更新日 2026年9月27日|登録不要・無料

飼養衛生管理基準で作成と1年以上の保存が求められる5種類の記録(衛生管理区域への立入者と消毒、従事者の海外渡航、家畜の導入・出荷・移動、頭数と健康観察、家畜保健衛生所などからの指導)を1つのファイルにまとめたテンプレートです。定期報告の前に使える自己点検表も付けました。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。

無料でダウンロード

Excel には「記入用」と「記入例」のシートが入っています。

飼養衛生管理の記録の記入例
記入例(サンプルです。実在の商品名・人名ではありません)

この記録でわかること

牛・豚・鶏・馬などを飼う人は、家畜伝染病予防法にもとづく「飼養衛生管理基準」を守って衛生管理をしなければなりません。基準では、次の5種類の記録を作り、少なくとも1年間保存することが定められています。

  1. 衛生管理区域に立ち入った人(従事者を除く)と、消毒の実施の有無
  2. 従事者が海外に渡航したときの、滞在期間と国・地域
  3. 家畜の導入・出荷・移動(種類・頭数・健康状態・相手先・年月日)
  4. 飼っている家畜の頭数・月齢と、異状の有無(異状があれば症状・獣医師の診療結果・処置)
  5. 家畜保健衛生所や担当の獣医師などからの指導の内容

記録の目的は、病気が出たときに、どこから入ったかを早く突き止めることです。記録を作っていない、1年間保存していない、必要な項目が抜けている場合は、基準を守っていないと判断されます。

シートの構成

シート 使う場面
記入用(立入者と消毒) 衛生管理区域の出入口に置き、入る人に書いてもらう
頭数・健康観察 毎日の健康観察と、月1回程度の頭数・月齢、異状と処置
導入・出荷・移動 家畜を入れた・出した・動かしたとき
従事者の海外渡航 家族・従業員が海外に行ったとき
指導の記録 家畜保健衛生所の立入検査や獣医師の指導を受けたとき
自己点検 毎年の定期報告の前に、基準の主な項目を見直す

各欄の書き方(立入者と消毒)

欄 書くこと 記入例
年月日・入った時刻 衛生管理区域に入った日と時刻 2026/9/1・9:10
氏名・住所又は所属 入った人を特定できる情報 佐藤 健・〇〇飼料(株)
立入りの目的 何のために入ったか(所属から明らかなら省略可) 飼料の搬入
手指・靴の消毒 入口で消毒したか 済
車両(ナンバー)と車両の消毒 区域に車両を入れた場合は、その車両の消毒の有無 〇〇400あ12-34・済
当日、ほかの畜産関係施設等へ その日にほかの農場などに行ったか 無
過去1週間以内の海外からの入国・帰国 1週間以内に海外から戻ったか 無
滞在した国・地域と畜産関係施設等への立入り 「有」のとき、1週間以内に滞在したすべての国・地域と、そこで畜産関係施設に入ったか (空欄)
確認者 記録を確かめた農場の人 山田

消毒の記録は、衛生管理区域の出入口などに台帳を置いて記入することになっています。紙に印刷して出入口に置くときは、手書き用PDFが使えます。

法令・制度の根拠と出典

  • 飼養衛生管理基準を守ること(義務): 家畜伝染病予防法第12条の3で、基準が定められた家畜の所有者は、基準に従って衛生管理を行わなければならないとされています。基準は畜種ごと(牛・水牛・鹿・めん羊・山羊/豚・いのしし/鶏などの家きん/馬)に定められていて、令和7年9月29日に改正されています。
  • 記録の作成と保存(義務): 各畜種の基準の「記録の作成及び保管」の項目で、上の5種類の記録を作り、少なくとも1年間保存することが定められています。鶏などの家きんでは、頭数・月齢の代わりに羽数・日齢を記録します。
  • 定期報告(義務): 家畜伝染病予防法第12条の4で、家畜の所有者は毎年、頭羽数と衛生管理の状況を都道府県知事に報告しなければなりません。報告はその年の2月1日時点の内容で、期限は牛・豚・馬などが4月15日、鶏などの家きんが6月15日です。飼う目的(学術・教育・愛玩・展示など)を問わず必要です。報告の様式は都道府県や農林水産省のページにあり、このテンプレートの自己点検表は、その前の見直し用です。

出典:

このテンプレートは、これらの資料を参考にミノリスが作った独自の様式です。国・都道府県の公式様式ではありません。都道府県から指定の様式がある場合は、そちらを使ってください。

飼料畑や草地での気づきを、写真つきで残す

ミノリス日誌は畑の記録のアプリで、家畜の頭数や衛生管理区域の出入りを管理する機能はありません。飼料畑や牧草地を圃場として登録すれば、圃場を選んでメモ単独の記録を残し、写真を最大10枚添えられます。記録はカレンダーとタイムラインで日付順に見返せます。無料で使えます。

よくある間違い

  • 農場の従事者以外の出入りを書き忘れる: 飼料・集乳・修理などの業者、獣医師、役所の人も記録の対象です。毎日来る業者も、日ごとに記録します。
  • 海外渡航の欄を聞かずに空欄にする: 1週間以内に海外から戻った人は、原則として区域に入れません。入る前に必ず確かめ、「無」と書いておきます。
  • 健康観察を異状があった日だけ書く: 頭数と月齢は、その時点で飼っている全頭がわかるように、少なくとも月1回程度は記録します。出生・死亡の確認も健康観察に含まれます。
  • 1年たたずに捨てる: 記録は少なくとも1年間保存します。年度で綴じるときは、前年度の分を1年以上残しておきます。

よくある質問

数頭だけ趣味で飼っています。記録は必要ですか?

飼養衛生管理基準が定められた家畜(牛・豚・鶏・馬など)であれば、飼う目的にかかわらず定期報告が必要とされています。令和7年9月の改正では、非商用家畜の基準も新たに定められました。何を記録すればよいかは、最寄りの家畜保健衛生所に確認してください。

契約書や業者の伝票で記録の代わりになりますか?

国の遵守指導の手引きでは、契約書などで実際に立ち入った人や日時が確認・保管できる場合は、それを記録とすることができるとされています。ただし、消毒の実施は出入口の台帳に記入します。扱いは家畜保健衛生所に確認してください。

自己点検表の項目だけ守ればよいですか?

いいえ。自己点検表は基準の一部をミノリスが要約したもので、すべての項目ではありません。畜種ごとの基準の本文と、都道府県の定期報告の様式で確認してください。

あわせて使うテンプレート

このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。