日誌・栽培記録
栽培履歴の無料テンプレート(エクセル・PDF)|書き方と記入例・義務の範囲つき
更新日 2026年9月27日|登録不要・無料
作付け1件ぶんの播種・定植から施肥・防除・収穫までを1枚にまとめる栽培履歴のテンプレートです。圃場・品種・作型を上に書き、作業の区分と資材・使用量・農薬の使用回数・収穫量を時系列で並べます。Excel では農薬の使用回数と収穫量の合計を自動で計算します。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。
この栽培履歴でわかること
1つの作付け(1つの圃場で、1つの作物を、種まき・定植から収穫まで育てた1回分)について、何をいつ使ったかを時系列でまとめる帳票です。
- 出荷先・JA・量販店などから栽培履歴の提出を求められたとき
- 農薬の使用回数や収穫前日数が守れていたかを、出荷前に見直したいとき
- 翌年の作付けで、施肥や防除の組み立てを見直したいとき
各欄の書き方
表の上に、生産者名・圃場(名称と面積)・作物と品種・作型と作付け期間を書きます。表には作業を1行ずつ時系列で書きます。
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 年月日 | 作業した日 | 2026/4/10 |
| 区分 | 播種・定植・元肥・追肥・防除・収穫など | 定植 |
| 内容・資材名 | 作業の内容、使った資材・農薬の名前 | 〇〇水和剤 |
| 使用量・希釈倍数 | 10aあたりの量、農薬は希釈倍数も | 2,000倍・150L |
| 農薬の使用回数(自動) | 区分が「防除」の行で、同じ資材名を使ったのがこの作付けで何回目か。Excel では計算式で自動で数える | 1 |
| 上限回数 | ラベルに書かれた使用回数の上限 | 3 |
| 対象病害虫・目的 | 防除の対象、施肥の目的など | 灰色かび病 |
| 収穫量(kg) | 収穫した量(数字だけ)。Excel では最下行に合計が自動で出る | 120 |
| 作業者 | 作業した人 | 山田 |
| 備考 | 種苗の購入先、育苗中の使用農薬など | 苗は購入(育苗中の使用農薬は別紙) |
自動で数える農薬の使用回数は、この表に書いた同じ資材名の防除の行を数えるだけです。区分は「防除」、資材名は毎回同じ書き方にしてください。同じ有効成分を含む別の商品や育苗中の使用は数えないので、有効成分ごとの総使用回数はラベルで確かめます。
苗を買った場合は、育苗中に使われた農薬の回数も作付けの回数に入ります。苗の購入先から育苗中の記録をもらって、備考や別紙に残しておきます。
栽培履歴は義務?
栽培履歴の提出は、多くの場合、出荷先や JA との取り決めで求められるものです。栽培履歴に書く内容のうち、法令で定めがあるのは主に次の部分です。これ以外に作物や地域によって定めがあるかどうかは、提出先や都道府県・農政局に確かめてください。
- 農薬の記録(努力義務): 「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」で、農薬の使用年月日・場所・農作物・農薬の名称・使用量または希釈倍数を帳簿に記載するよう努めることとされています。この栽培履歴の防除の行に書けば、この5項目がそろいます。
- 米・米加工品の取引記録(義務): 米トレーサビリティ法では、米・米加工品の販売などを行う事業者(生産者を含む)に、品名・産地・数量・年月日・取引先名・搬出入場所などの取引記録の作成・保存(原則3年)と産地情報の伝達が義務づけられています。これは栽培履歴ではなく取引の記録なので、出荷の記録として別に残します。
出典:
栽培履歴を、記録からそのまま CSV に
ミノリス日誌なら、作付けごとに作業・農薬・肥料・収穫を記録し、その作付けの栽培履歴を CSV で取り出せます(Excel で開けます)。取引先への提出用に、様式へ貼り付ける元データとして使えます。農薬は登録データ(FAMIC)と照らして使用回数の上限や収穫前日数を自動でチェックします。無料で使えます。
よくある間違い
- 作付けをまたいで書く: 同じ圃場でも、作物や作付けが変われば別の履歴にします。農薬の使用回数は作付けごとに数えるためです。
- 育苗中の農薬を入れ忘れる: 購入苗・自家育苗とも、育苗中に使った農薬は使用回数に含めます。
- 資材を「化成」「消毒」とだけ書く: 提出先は資材名と量で確かめます。商品名と使用量を書きます。
よくある質問
JA や出荷先の栽培履歴の様式があります。どう書けばよいですか?
提出先に指定の様式がある場合は、必ずそちらで提出してください。様式によって、農薬の使用回数を「商品ごと」で書くのか「有効成分ごと」で書くのか、施肥を成分量(窒素など)で書くのかが違います。このテンプレートで日々の記録を残しておき、提出時に様式の指示に合わせて転記すると書き漏れを防げます。
取引先によって提出の中身が違うのはなぜですか?
栽培履歴の項目は、取引先ごとの基準で決められていることが多いためです。量販店や生協などでは、使える農薬の一覧や回数の上限を独自に決めていることもあります。出荷前に、提出先の基準と照らしておくと安心です。
どのくらいの期間保存すればよいですか?
農薬の記録については、省令に保存期間の定めはありません。提出先や GAP の取り組みなどで保存期間が決められている場合は、それに従ってください。
あわせて使うテンプレート
このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。