出荷・販売
米の在庫表・受払簿の無料テンプレート(Excel・PDF)|玄米・精米の在庫管理と歩留まりの記録
更新日 2026年9月27日|登録不要・無料
収穫した米を玄米・精米に分けて、出荷・販売・精米・自家消費のたびに受け払いを書く在庫受払簿のテンプレートです。残高は計算式で自動で出ます。精米の歩留まりの記録、月末に実際の在庫と照らし合わせる表、食糧法の届出・帳簿が必要になる場面の早見表も付いています。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。
この受払簿でわかること
収穫した米が「いつ・どこへ・どれだけ出て、いま何kg残っているか」を、玄米と精米に分けて書く帳簿です。
- 農協への出荷、飲食店・直売所・個人への販売、縁故米、自家消費で、残りがいくらかを知りたいとき
- 自分で精米して売っていて、玄米がどれだけ精米に変わったか(歩留まり)を知りたいとき
- 年末の棚卸や、確定申告の農産物の期末棚卸高を出すとき
- 年間の直接販売量が、食糧法の届出の目安(20精米トン)に近づいていないか確かめたいとき
このほか、精米の記録(歩留まり)、月末の確認(帳簿と実数の照合)、帳簿と届出の早見表のシートがあります。
各欄の書き方
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 年月日 | 米を入れた日・出した日 | 2026/10/12 |
| 区分 | 収穫・調製、販売、販売委託(出荷)、精米、縁故米、自家消費、廃棄など | 精米 |
| 相手先・行き先 | 出荷先・販売先、精米した場所など | 自宅の精米機 |
| 玄米 受入・払出 | 玄米で入った量・出た量(kg) | 払出 300 |
| 玄米 残高 | その行までの受入の合計−払出の合計(Excel は自動計算) | 1,500 |
| 精米 受入・払出 | 精米で入った量・出た量(kg) | 受入 273 |
| 精米 残高 | その行までの受入の合計−払出の合計(Excel は自動計算) | 273 |
| 荷姿・伝票・メモ | 袋の数、伝票番号、歩留まりなど | 歩留まり91% |
年産・品種・うるち/もちごとに1枚使います。精米したときは、同じ行に「玄米の払出」と「精米の受入」を書くと、玄米がどれだけ精米になったかが残ります。前の年産から繰り越した在庫は、1行目の受入に「繰越」として書きます。
法令・制度とのかかわり
米の在庫の帳簿は、規模によって法律で必要になります。
- 食糧法の届出と帳簿(年間20精米トン以上の直接販売): 米の出荷・販売の事業を年間20精米トン以上行う人は、地方農政局などへの届出が必要です(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第47条)。自分で作った米を農協など届出事業者に出す分は、この数量に数えません。届出をした事業者は帳簿を備え、米の種類別(うるち・もち、玄米・精米)の出荷・販売数量などを、毎月末までに前月分まで書き、最後に書いた日から3年間保存します(同法第48条、施行規則第28条)
- 換算: 届出の数量の判断で玄米を精米に換算するときは「玄米量×0.91」とされています
- 新しい届出と定期報告(年間300トン以上): 食糧法が改正され、販売・販売委託の合計が年間300トン以上の生産者は、新たな届出(第9条)と、在庫量・出荷販売量・生産量などの定期報告(毎年1月・7月)の対象になります。令和8年10月1日から受付が始まり、令和9年4月1日までの届出とされています(令和8年7月28日時点の予定)
- 米トレーサビリティ法: 事業者との取引ごとに、相手方・産地・数量などの記録が別に必要です。米の取引記録を使ってください
年間20精米トン未満の直接販売なら届出は任意で、この受払簿も自分の在庫管理のための任意の記録です。
出典:
- 農林水産省「米穀の出荷又は販売の事業の届出等について」
- 農林水産省「米穀の出荷又は販売事業の届出に関するQ&A」(PDF)
- 農林水産省「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(抜粋)」(PDF)
- 農林水産省「米穀等取扱事業の届出について」(PDF)
届出が必要かどうか迷ったら、地方農政局などの窓口に確かめてください。
収穫量を作付けごとに残す
ミノリス日誌なら、収穫した量を kg・袋などの単位つきで作付けごとに記録でき、栽培履歴で単位ごとの合計を見られます。品種ごとに作付けを分けておけば、品種別の収穫量も見返せます。米の在庫や出荷を管理する機能はありません。無料で使えます。
よくある間違い
- 玄米と精米を同じ欄で数える: 精米すると重さが1割ほど減ります。玄米と精米を分けて書かないと、残高が合わなくなります。
- 縁故米や自家消費を書かない: 売っていない米も在庫から出ていきます。書き忘れると、月末に数えた量と帳簿が合いません。
- 年産・品種を混ぜる: 表示で産地・品種・産年を書くときは、その根拠となる記録が必要です。年産・品種ごとに分けておくと、表示の裏付けにもなります。
- 月末に数えない: 帳簿の残高と実際の袋の数を月末に比べると、書き忘れや計量の違いに早く気づけます。
よくある質問
確定申告の棚卸にも使えますか?
年末(期末)の残高は、農産物の期末棚卸の量の目安になります。棚卸の評価のしかたは農業の棚卸表を見て、わからないところは税理士や税務署に確かめてください。
精米の歩留まりはどのくらいですか?
届出の換算では「玄米量×0.91」が使われています。実際の歩留まりは精米機や精米の度合いで変わるので、「精米の記録」シートで自分の数字を確かめておくと、在庫の見込みが立てやすくなります。
米トレーサビリティ法の記録とは別に必要ですか?
米トレーサビリティ法の記録は、事業者との取引ごとの「相手方・産地・数量など」の記録です。この受払簿は在庫の数量を追う帳簿で、目的が違います。両方をつけておくと、どこへ出した米か・残りがいくらかの両方がすぐわかります。
あわせて使うテンプレート
このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。