資材・機械
免税軽油の使用記録(給油簿・作業記録)の無料テンプレート(Excel・PDF)|農業用の書き方と記入例
更新日 2026年9月26日|登録不要・無料
農業用の免税軽油(軽油引取税の課税免除)を使う人が、機械ごとの給油量・作業時間・アワーメーターを毎日残すための記録表です。ドラム缶などの貯蔵容器の受け払いと、県税事務所へ出す報告書に写すための月のまとめシートを付けました。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。
この記録表でわかること
免税軽油を「どの機械に・いつ・何L入れて・何時間作業したか」を、機械ごとに毎日残す記録表です。次のような場面で使えます。
- 県税事務所に出す「免税軽油の引取り等に係る報告書」を書くとき(機械ごとの給油量・稼働日数・稼働時間)
- 報告の根拠として、給油の記録と作業の記録を保管しておきたいとき
- ドラム缶やタンクに入れた免税軽油の残りを、帳簿と実物で合わせたいとき
- 次の免税証の申請で、必要な数量を実績から見積もりたいとき
報告書そのものは都道府県の様式で作ります。この記録表は、報告書に写すための日々の記録と下書きです。
各欄の書き方
機械別の給油・作業記録(1枚目)
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 使用者名・機械名 | 使用者証に載っている名前と機械(番号) | トラクター(No.1) |
| 月初のアワーメーター | 月の初めのアワーメーターの値 | 1,231.0 |
| 日付 | 作業した日・給油した日 | 2026/4/6 |
| 作業内容 | 耕うん・代かき・防除など | 耕うん |
| 作業した場所 | 圃場の名前 | 東1号・東2号 |
| 作業時間 | その日に機械を使った時間 | 3.5時間 |
| 終了時のアワーメーター | 作業を終えたときの値 | 1,234.5 |
| 給油量(L) | 給油した量。給油しない日は空欄 | 20 |
| 給油元 | ドラム缶・タンク、または販売店で直接 | ドラム缶 |
| 運転した人 | 運転した人の名前 | 山田 |
月末には、稼働日数・稼働時間・給油量を合計して最後の行に書きます。アワーメーターの差と作業時間の合計が大きく違うときは、書き漏れがないか確かめます。
貯蔵容器の受け払い(2枚目)と月のまとめ(3枚目)
販売店から引き取った免税軽油をドラム缶などに入れて使う場合は、2枚目に「引取り」「給油」「保有量」を書きます。月末に3枚目の月のまとめに、月初の保有量・引取量・使用量・月末の保有量と、機械ごとの給油量・稼働日数・稼働時間を写し、それを県の報告書に写します。
法令・制度上の位置づけ
農業用の軽油は、手続きをすれば軽油引取税が免除される
農業を営む人が、動力耕うん機などの政令で定める機械の動力源に使う軽油は、免税証の交付を受けて引き取れば軽油引取税が課されません。いまの規定は令和9年3月31日までの引取りが対象です(地方税法附則第12条の2の7)。手続きは、あらかじめ都道府県知事から「免税軽油使用者証」の交付を受け、申請して「免税証」の交付を受け、販売店に免税証を出して軽油を引き取る流れです(第144条の21を準用)。道路運送車両法の登録を受けてナンバーを付けた機械は対象になりません。
出典: e-Gov 法令検索「地方税法」、農林水産省「農業に使用する軽油引取税の免税」、山梨県総合県税事務所「免税軽油使用の手引き(農業者用)」令和8年4月
引取りと使用の報告は義務
使用者証の交付を受けた人は、毎月末日までに前月の引取りと使用の事実・数量などを書いた報告書を、使用者証を交付した都道府県知事に出さなければなりません(第144条の27第1項)。都道府県は、引取量が少ないなどの事情があれば条例で別の期限を決められます(同第2項)。報告書を出さない、または虚偽の報告をした場合は罰則があります(第144条の28)。
たとえば山梨県の手引きでは、報告書に機械ごとの給油・使用状況(免税機械1台につき1枚)と、販売業者の証明した引取数量報告書を付けて出すこと、免税証の交付量が12kL以下なら免税証の有効期限の翌月末が期限になることが示されています。提出期限や添付書類は都道府県で違うため、使用者証を受けた県税事務所の手引きで確かめてください。
出典: e-Gov 法令検索「地方税法」、群馬県「農業に使用する軽油の課税免除について」
報告の根拠になる記録は保管しておく
山梨県の手引きは、報告の根拠となる書類として、給油簿などの給油記録、作業日報などの作業記録、販売業者からの納品書・請求書を7年以上保管し、県税事務所の調査に応じられるようにするよう求めています。この記録表は、その給油記録と作業記録に当たります。保管期間も都道府県の案内で確かめてください。
どの圃場で何時間作業したかをスマホに残す
ミノリス日誌では、圃場ごとに作業の種類・作業者・作業時間を記録でき、圃場への記録には使用機器も付けられます。免税軽油の報告に使う「どの機械で何時間作業したか」を確かめる元の記録になります。給油量の記録や報告書を作る機能はありません。無料で使えます。
よくある間違い
- 作業時間を書かずに給油量だけ書く: 報告では機械ごとの稼働日数・稼働時間も求められます。給油しない日も、作業した日は1行書きます。
- 免税軽油を対象外の機械に入れる: 使用者証に載っていない機械、ナンバー付きの車両、他人の機械に入れるのは免税の用途外です。用途外に使った場合や他人に渡した場合は申告納付が必要になり、機械を売る・貸すときにタンクに残っている場合も同じ扱いになると山梨県の手引きは示しています。
- ドラム缶の残りを数えていない: 月末の保有量は、次の月の報告の月初の数量になります。帳簿の計算と実際の残りを比べておきます。
- 使わなかった月の報告を出さない: 免税証や免税軽油を持っている限り、引取りや使用がない月も報告が必要とされています(山梨県の手引き)。
よくある質問
県の様式をそのまま配ってくれないのですか?
報告書の様式や添付書類は都道府県ごとに決まっていて、改定されることもあるため、このページでは配っていません。使用者証を受けた県税事務所のホームページや窓口で最新の様式を入手してください。この記録表は、どの県の報告書にも写しやすいように、法律で報告する事項(引取りと使用の数量など)と、各県の手引きでよく求められる機械ごとの稼働日数・稼働時間を残す形にしています。
税金のことは誰に相談すればよいですか?
免税の対象になる機械や数量、手続きは、使用者証を受ける都道府県の県税事務所に確かめてください。帳簿や経費の扱いは、税理士や農協の相談窓口に相談してください。
共同で使う機械の軽油はどうなりますか?
使用者証の交付を受けた人ごとに報告します。共同利用する機械の扱い(誰が使用者になるか、代表者を決めて申請するか)は、県税事務所に確かめてください。利用の記録は共同利用機械の利用簿も使えます。
あわせて使うテンプレート
このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。