畜産・養蜂
蜜蜂の飼育記録・蜂群管理の無料テンプレート(Excel・PDF)|内検の記録と飼育届の下書きつき
更新日 2026年9月27日|登録不要・無料
蜜蜂の蜂群を巣箱ごとに点検(内検)した記録を残すテンプレートです。養蜂振興法で毎年1月31日までに出す飼育届の下書き、届出の変更に気づくための蜂群数の増減・移動の記録、蜂群に使った動物用医薬品の記録も付けました。セイヨウミツバチ・ニホンミツバチのどちらにも使えます。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。
この記録でわかること
- 巣箱ごとの女王蜂・蜂の量・蜂児・貯蜜の変化と、分蜂や病気の兆し
- 毎年の飼育届に書く、1月1日現在の飼育場所と蜂群数、その年の飼育計画
- 分割・分蜂・譲渡などで蜂群数や飼育場所が変わったこと(変更届が必要かの確認)
- 蜂群に使った医薬品と、採蜜してよい時期
シートの構成
| シート | 使う場面 |
|---|---|
| 記入用(内検の記録) | 巣箱を開けて点検するたびに、巣箱ごとに1行 |
| 飼育届の下書き | 毎年1月、都道府県に出す飼育届の前に項目を書き出す |
| 蜂群数の増減・移動 | 分割・分蜂・合同・購入・譲渡・移動のたびに |
| 投薬の記録 | 殺ダニ剤などの医薬品を使ったとき |
各欄の書き方(内検の記録)
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 点検日・巣箱番号 | 点検した日と、巣箱に付けた番号 | 2026/4/12・1 |
| 女王蜂 | 女王蜂や産卵を確認したか、王台の数 | 確認・産卵あり |
| 蜂の量 | 蜂が付いている巣板の枚数 | 7枚 |
| 蜂児の様子 | 卵・幼虫・有蓋蜂児の様子 | 有蓋蜂児がそろっている |
| 貯蜜・花粉 | 蓄えの多い・少ない | 貯蜜 多め |
| 病気・ダニ・スズメバチ | 気になった症状や被害 | ダニ 目視で少し |
| 作業 | 給餌・巣板の追加・分割など | 空巣板を1枚追加 |
| 採蜜 | 採った巣板の枚数と量 | 蜜枠4枚・約8kg |
| 次にすること | 次の点検で見ること | 分蜂に注意(王台を見る) |
飼育届について
蜜蜂を飼う人は、養蜂振興法により、毎年、住所地の都道府県知事に飼育の届出をしなければなりません。
- 期限: 毎年1月31日まで(養蜂振興法施行規則第1条)
- 届け出る事項: 氏名又は名称と住所、蜂群数、飼育の場所と期間など。国の通知の様式例では、1月1日現在の飼育場所と蜂群数(うち日本蜜蜂)、その年の飼育場所ごとの最大計画蜂群数と飼育期間を書きます。飼育場所は巣箱の置き場所がわかるように番地・号(必要に応じ緯度・経度)で書き、地図の添付でもよいとされています
- 1月1日に飼っていない場合: 飼育蜂群数は0とし、その年に予定する最大の蜂群数を書きます
- 変更届: 届け出た内容が変わったら、変更があった日から1か月以内に届け出ます
- 対象: セイヨウミツバチ・ニホンミツバチのどちらも対象です。「自然巣洞」や「重箱式」でも、繰り返し使っている場合は届出が必要とされています。自分の作物の花粉交配のために必要な期間だけ飼う場合などは届出が不要とされていますが、都道府県は条例などで届出を求めることができるとされています
- 届出をしなかったとき: 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料の対象になります(第14条)
実際の届出は、都道府県の様式で行ってください。飼育届の受理は蜂群の配置を認めるものではなく、飼い始める前に周辺の飼育者との配置の調整が必要になることがあります。
法令・制度の根拠と出典
- 飼育の届出(義務): 養蜂振興法第3条。期限は施行規則第1条で毎年1月31日、変更は1か月以内。
- 転飼の許可(義務): 養蜂業者がほかの都道府県の区域内に蜂群を移して飼うときは、あらかじめ移し先の都道府県知事の許可が必要です(第4条)。
- 蜜蜂の適切な管理(努力義務): 蜜蜂を飼う人は、衛生的な飼養管理を行うなど、蜜蜂の適切な管理に努めるものとされています(第5条)。
- 医薬品の使用: 蜜蜂用の動物用医薬品にも使用基準があり、たとえば省令の表には「採蜜しているものを除く」蜜蜂にだけ使える殺ダニ剤があります。使用規制の対象の医薬品を使ったら、帳簿に記載するよう努めることとされています(動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令)。
出典:
- 農林水産省「養蜂について」(養蜂振興法の施行についての通知と様式例、Q&A、「ミツバチを飼育する方々へ」、養蜂家向け養蜂マニュアル)
- 養蜂振興法(e-Gov 法令検索)
- 養蜂振興法施行規則(e-Gov 法令検索)
- 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(e-Gov 法令検索)
このテンプレートは、これらの資料を参考にミノリスが作った独自の様式です。国・都道府県の公式様式ではありません。
蜂場での気づきを、写真つきで残す
ミノリス日誌は畑の記録のアプリで、蜂群や巣箱を管理する機能はありません。蜂場や蜜源の畑を圃場として登録すれば、圃場を選んでメモ単独の記録を残し、写真を最大10枚添えられます。記録はカレンダーとタイムラインで日付順に見返せます。無料で使えます。
よくある間違い
- 1月1日現在の蜂群数を数えていない: 飼育届には1月1日現在の蜂群数を書きます。年末から年始の増減を「蜂群数の増減・移動」に書いておくと数えやすくなります。
- 分割で増えた群を届けていない: 届け出た飼育場所や蜂群数が変わったら、1か月以内に変更届を出します。
- 採蜜中の群に薬を使う: 採蜜している群には使えない医薬品があります。使う前に容器・添付文書で確かめ、投薬の記録に採蜜してよい日を書きます。
よくある質問
ニホンミツバチを庭で数群だけ飼っています。届出は必要ですか?
国の案内では、セイヨウミツバチ・ニホンミツバチのどちらも届出が必要とされています。届出が不要となる場合の扱いは都道府県によって違うことがあるため、住所地の都道府県の畜産担当の窓口に確認してください。
病気が疑われるときはどうすればよいですか?
ふそ病は家畜伝染病予防法の法定伝染病、バロア症(ダニ)は届出伝染病です。蜂児が糸を引くように死んでいるなど異状を見つけたら、近くの家畜保健衛生所に連絡してください。
近くで農薬がまかれることがあります。何を記録すればよいですか?
国の養蜂マニュアルでは、農薬の被害が出たら、県の畜産部署などの行政機関と地元の養蜂組合に速やかに報告し、発生状況を写真とともに詳しく記録すること、死んだ働き蜂を群ごとに分けて冷凍保存しておくことが勧められています。内検の記録の「病気・ダニ・スズメバチ」の欄やメモに、日時と様子を残しておきます。
あわせて使うテンプレート
このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。