労務

賃金台帳の無料テンプレート(農業)Excel・PDF|記載事項と記入例つき

更新日 2026年9月27日|登録不要・無料

農業で人を雇ったときの賃金台帳のテンプレートです。法令で決められた記載事項の欄に、農業でも割増が必要な深夜労働時間の欄を設け、月ごとに列を並べるシートも付けました。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。

無料でダウンロード

Excel には「記入用」と「記入例」のシートが入っています。

賃金台帳(農業)の記入例
記入例(サンプルです。実在の商品名・人名ではありません)

この賃金台帳でわかること

雇っている人ごとに、賃金を支払うたびの計算の基礎(労働日数・時間数)と、支給額・控除額を記録する帳簿です。

  • 毎月の給料を計算して支払ったとき
  • 年末調整や源泉徴収票を作るときに、1年分の支給額と控除額を確かめるとき
  • 労働基準監督署の調査や、助成金の申請で賃金の記録を求められたとき

各欄の書き方

欄 書くこと 記入例
氏名・性別 労働者の氏名と性別(表の上に書く) 佐藤 花子・女
賃金計算期間 どの期間の賃金か 6/1〜6/30
労働日数 期間中に働いた日数 22
労働時間数 期間中に働いた時間の合計 165:00
時間外・休日労働時間数 法定の時間外・休日労働の時間(農業に従事する人は記入不要) −
深夜労働時間数 午後10時〜午前5時に働いた時間 6:00
基本給・手当 賃金の種類ごとの額(手当は種類と額を分けて書く) 181,500円・通勤 5,000円
割増賃金 深夜などの割増の額 1,650円
総支給額 基本給+手当+割増賃金(Excel は自動計算) 188,150円
控除額 社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税などの種類ごとの額。控除額合計は Excel が自動計算 雇用保険料 1,129円/所得税 2,500円
差引支給額 総支給額−控除額合計(Excel は自動計算) 184,521円

労働日数・労働時間数・深夜労働時間数は、出勤簿・作業時間記録の月の合計から写します。記入例の氏名・金額は架空です。雇用保険料は2026年度の農林水産の事業の労働者負担率(1,000分の6)で計算し、所得税などは架空の数字にしています。控除額はその年の料率や税額表で計算してください。

法令・制度上の位置づけ

賃金台帳の記載事項

労働基準法108条により、使用者は事業場ごとに賃金台帳を作り、賃金を支払うたびに遅れずに記入しなければなりません。記載事項は労働基準法施行規則54条で、労働者ごとに次のとおり決まっています。

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 賃金計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合の、その時間数
  7. 基本給・手当その他賃金の種類ごとの額
  8. 賃金の一部を控除した場合は、その額

出典: e-Gov法令検索「労働基準法」第108条 / e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第54条

農業に従事する人の場合

労働基準法41条により労働時間・休憩・休日の規定が適用されない人(農業・畜産・養蚕・水産の事業に従事する人など)については、施行規則54条5項で、上の5(労働時間数)と6(時間外・休日・深夜の労働時間数)は記入を要しないとされています。

ただし、深夜に働かせた場合の割増賃金は農業でも必要です。割増賃金を正しく計算したことを確かめられるよう、このテンプレートでは深夜労働時間数を書く欄を残しています。農産物の販売・加工を主な業務とする事業場や、外国人技能実習生は扱いが異なります。

出典: e-Gov法令検索「労働基準法」第37条・第41条 / 厚生労働省「農業者・農業法人 労務管理のポイント」(農林水産省サイト掲載)

保存期間

労働基準法109条は賃金台帳を5年間保存するよう定めていますが、同法143条の経過措置により、当分の間は3年間とされています。起算日は最後に記入した日で、賃金の支払期日のほうが遅い場合はその支払期日です(施行規則56条)。

出典: e-Gov法令検索「労働基準法」第109条・第143条 / e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第56条

労働日数と作業時間の集計を自動にする

ミノリスタイマーなら、作業の開始・終了をタイマーで打刻し、人ごと・期間ごとの作業時間をレポートで集計できます。賃金台帳に写す労働日数や時間数を確かめるのに使えます(給与計算の機能はありません)。無料で使えます。

よくある間違い

  • 全員分を1枚の表にまとめる: 賃金台帳は労働者ごとに作ります。1人1枚(1シート)に分けます。
  • 控除額を合計だけ書く: 社会保険料・雇用保険料・所得税など、種類ごとの額がわかるように書きます。
  • 深夜割増の根拠がわからない: 深夜労働時間数を書いていないと、割増賃金を正しく払ったかどうかを後から確かめられません。

よくある質問

厚生労働省の様式を使ってもよいですか?

はい。厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーに賃金台帳(常用労働者用・日々雇い入れられる者用)の様式があります。このテンプレートの「月別列形式」シートも、項目を行に、月を列に並べた同じ考え方の形式です。JA や税理士・社会保険労務士から指定の様式がある場合は、そちらを使ってください。

給与計算ソフトの記録で代わりになりますか?

施行規則54条の記載事項がそろっていれば、紙の台帳でなくても構いません。足りない項目(労働日数や深夜労働時間数など)がないか確かめてください。

日雇いで数日だけ来てもらった人の分も要りますか?

はい、賃金台帳は日々雇い入れる人についても作ります。日々雇い入れられる人(1か月を超えて引き続き使用される人を除く)は、賃金計算期間の記入を要しないとされています(施行規則54条4項)。

あわせて使うテンプレート

このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。