組織・運営

機械利用組合の規約の無料テンプレート(Word・PDF)|農業機械の共同利用のルールと記入例

更新日 2026年9月28日|登録不要・無料

仲間や集落で農業機械を共同で持つ機械利用組合の規約のテンプレートです。自治体が示す共同利用組合の規約例などを参考に、対象の機械・利用の順番・燃料と清掃・故障と事故の責任・費用の負担と利用料・更新の積立・帳簿・解散のときの機械の処分まで、条項ごとに記入例を付けました。補助事業の処分制限を書いておける機械一覧(別表)付き。Word(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。

機械利用組合の規約の記入例
記入例(サンプルです。実在の商品名・人名ではありません)

この規約でわかること

田植機やコンバインのように、使う時期が短いのに値段が高い機械は、何戸かで共同で持つと1戸あたりの経費を下げられます。ただし、誰がいつ使うか、壊れたら誰が直すか、次の機械をどう買うかを決めておかないと、共同利用は長続きしません。この規約は、その決まりを書いておくためのものです。

  • 仲間や親戚、集落の何戸かで機械を買って共同で使うとき
  • 市町村やJAの補助事業で共同利用の機械を導入し、規約の提出を求められたとき
  • 口約束で続けてきた共同利用を、代替わりに合わせて書面にするとき

規約で決めたルールに沿って、日々の利用は共同利用機械の利用簿・精算表に記録します。規約と利用簿を組み合わせて使ってください。

各欄の書き方

条項 書くこと 記入例
対象の機械 機種・台数・保管場所 田植機1台・コンバイン1台、〇〇の倉庫
組合員 機械を使える人 〇〇地区の組合員だけ。組合員以外には貸さない
加入・脱退 入る・抜ける手続と精算 脱退は年度末に届け出、その年の負担を精算
役員 機械の管理責任者と会計・監事 組合長が管理責任者を兼ねる
利用の申込みと順番 繁忙期の順番の決め方 希望をもとに組合長が利用計画を作る
利用のルール 燃料・点検・清掃・利用簿 燃料は利用者、使ったら清掃して利用簿に書く
故障・事故 報告と責任 すぐに報告、不注意で壊したら修理費を負担
費用の負担・利用料 購入費・修理費・保険などの分け方 利用面積に応じて負担、10aあたり〇円
更新の積立 次の機械のための積立 毎年〇円を積み立てる
帳簿 備える帳簿と報告 機械一覧・利用簿・経理簿を総会で報告
解散と機械の処分 やめるときの機械とお金 売却し、負担の割合で分ける

記入用の様式には条項名を印字してあります。「機械一覧」の表は規約の別表として、機械の型式・購入価格・補助事業の有無・共済を書いておけます。

規約を作るときの参考

共同利用の機械の規約に、法律で決まった様式はありません。次の資料を参考に条項を決めました。

  • 熊本県宇城市は、農業用機械の共同利用を支援する補助事業(令和8年度)で、共同利用組合の規約の例を示しています。機械の購入費と維持管理費(整備・修繕・保険料)を利用する農地面積などで按分すること、消耗品と燃料は使う人が用意すること、使ったら清掃・点検して返すこと、故障はすぐ代表者に報告すること、代表者が財産台帳・使用簿・経理簿を備えることなどが書かれています。同じ事業では、共同利用者以外が機械を使わないこと、共済の対象なら必ず加入することが要件になっています。
  • 新潟県の「農業機械の適正導入に係る指針」は、共同利用を行う農家の集団では、機械の保守管理と共同利用に係る経理の責任体制をはっきりさせ、構成員の負担と受益が総合的に見て公平であることが必要だとしています。
  • 奈良県曽爾村の農業用機械管理組合の規約には、組合長・副組合長・会計などの役員と役目、年1回の総会での会務と会計の報告、会計年度といった、組合の運営の条項があります。

出典: 宇城市「農業用機械等共同利用支援事業(第1回受付)のお知らせ」(共同利用組合規約(例)) / 新潟県「農業機械の適正導入に係る指針」(令和5年11月) / 曽爾村農業用機械管理組合規約

補助事業で導入した機械の注意

国の補助金で取得した財産は、補助金適正化法により、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使ったり、譲渡・交換・貸付け・担保に入れたりしてはいけません(政令で定める場合を除く)。都道府県や市町村の補助事業でも、要綱で処分の制限や共同利用者以外の使用の禁止を定めていることがあります。解散や機械の売却、組合員以外への貸出しを決める前に、事業の窓口に確かめてください。

出典: 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条(e-Gov法令検索)

利用料の受け取りや経費の扱い、組合の会計・税金については、税理士や農協・普及指導センターの相談窓口に確かめてください。

共同の機械で作業した記録を、自分の圃場ごとに残す

ミノリス日誌では、圃場ごとに作業の種類・作業者・作業時間を記録でき、圃場への記録には使用機器も付けられます。共同利用の機械を使った日と時間を、自分の記録として残せます。組合としての利用の予約や利用料の精算の機能はありません。無料で使えます。

よくある間違い

  • 繁忙期の順番を決めていない: 田植えや稲刈りは、みんなが同じ時期に使いたがります。利用計画の作り方と、重なったときの決め方を書いておきます。
  • ふつうの故障と不注意の故障を分けていない: 使っていれば傷む部品は組合の経費、不注意で壊したときは本人の負担、のように分けておかないと、修理のたびに揉めます。
  • 更新の積立をしていない: 機械が動かなくなってから買い替えの費用を集めようとすると、負担の割り振りでまとまらないことがあります。
  • 脱退のときの精算を決めていない: 途中で抜ける人の、その年の負担や積立金の扱いを先に決めておきます。

よくある質問

利用料は面積割と時間割のどちらがよいですか?

決まりはありません。田植機やコンバインのように面積で作業量が決まる機械は面積割、運搬車のように面積と結びつかない機械は時間割にすると、使った量と負担を結びつけやすくなります。1年分の経費から利用料を決める計算は、共同利用機械の利用簿・精算表の「利用料の決め方」の表を使えます。

機械の点検整備の記録はどこに残せばよいですか?

規約には「帳簿を備える」ことだけを書き、定期点検や修理の履歴は農機具台帳・点検整備記録に機械ごとにまとめると、次の更新の判断にも使えます。

組合員が集まる総会の記録は必要ですか?

利用料や役員を決めた総会は、総会議事録に残しておくと、あとで「決めた・決めていない」の行き違いを防げます。

あわせて使うテンプレート

このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。