畜産・養蜂

動物用医薬品の使用記録簿の無料テンプレート(Excel・PDF)|出荷できる日の自動計算と記入例つき

更新日 2026年9月27日|登録不要・無料

家畜に抗菌剤・駆虫薬などの動物用医薬品を使ったときに書く使用記録簿のテンプレートです。省令で帳簿への記載に努めるとされている項目をそろえ、Excel では最後に使った日と休薬期間から「出荷できる日」を自動で計算します。出荷前に休薬期間を確かめるシートと、購入・獣医師の指示書の記録も付けました。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。

無料でダウンロード

Excel には「記入用」と「記入例」のシートが入っています。

動物用医薬品の使用記録簿の記入例
記入例(サンプルです。実在の商品名・人名ではありません)

この記録簿でわかること

動物用医薬品を「いつ・どこで・どの家畜に・何を・どれだけ」使い、「いつから出荷できるか」を1回ずつ残す記録簿です。

  • 肉・乳・卵に医薬品が残らないよう、休薬期間(使用禁止期間)が過ぎてから出荷したいとき
  • 出荷先や家畜保健衛生所に、医薬品を正しく使ったことを示したいとき
  • 獣医師の指示書や購入の記録と合わせて、あとから確かめられるようにしたいとき

シートの構成

シート 使う場面
記入用(使用記録簿) 医薬品を使うたびに記入。出荷できる日を自動計算
出荷前の確認 出荷の前に、休薬期間が過ぎているかを確かめる
購入と指示書 医薬品の購入と、獣医師の指示書の控え

各欄の書き方

欄 書くこと 記入例
使用を始めた日・最後に使った日 使った年月日。続けて使ったときは最初と最後の日 2026/9/4・2026/9/10
使用場所 畜舎・房など 育成豚舎 1〜4房
対象動物の種類・月齢 家畜の種類と月齢・日齢 育成豚・80日齢
頭羽数 使った頭数・羽数 120
特徴 どの家畜に使ったかわかる印 耳標末尾1234、背中に赤スプレー
医薬品の名称 容器に書かれた名称 〇〇注射液
用法・用量 添付文書や指示書のとおりに書く 飼料1t当たり〇gを混ぜて7日間経口投与
休薬期間(日) 容器・添付文書の使用禁止期間の日数 10
出荷できる日(自動) 最後に使った日+休薬期間の翌日。Excel では自動計算 2026/9/12
指示書(獣医師) 指示書をもらったか、どの獣医師か 有(〇〇獣医師)
使用者 使った人 山田

「使用を始めた日」から「出荷できる日」までの欄と「使用場所」が、省令で帳簿に書くよう努めるとされている項目にあたります(次の節)。

出荷できる日の数え方

沖縄県の記入例では、休薬期間10日の注射を2月1日に使った場合、と畜(出荷)できる年月日を2月12日としています。記入例から読み取れるのは、休薬期間を最後に使った日の翌日から数え、その期間が終わった次の日から出荷できる、という数え方です。このテンプレートの自動計算もこれに合わせています。

乳・卵の出荷の制限が時間単位で示されている医薬品や、獣医師が別の出荷制限期間を指示した場合は、自動の日付を使わず、指示に従って書き直してください。

法令・制度の根拠と出典

  • 使用基準を守ること(義務): 抗生物質・合成抗菌剤など「使用規制対象」の動物用医薬品は、医薬品医療機器等法第83条の4と「動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令」第2条により、使ってよい動物・用法及び用量・使用禁止期間(休薬期間)を守らなければなりません。容器には「使用基準の定めるところにより使用すること」と書かれています。
  • 帳簿への記載(努力義務): 同じ省令の第4条で、使用規制対象の医薬品を使った人は、次の事項を帳簿(電磁的記録を含む)に記載するよう努めなければならないとされています。
    1. 医薬品の名称
    2. 用法及び用量
    3. 使用した年月日
    4. 使用した場所
    5. 対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴
    6. 対象動物とその乳・卵などを食用に出荷できる年月日(獣医師が出荷を禁止する医薬品では、出荷してはならない旨)
  • 要指示医薬品: ワクチン・抗生物質・ホルモン剤などの要指示医薬品は、獣医師の診察にもとづく処方せんや指示がないと購入できません。
  • 保存期間: 省令に保存期間の定めは確認できませんでした。

出典:

このテンプレートは、これらの資料を参考にミノリスが作った独自の様式です。国・県の公式様式ではありません。

指示書や添付文書を写真で残す

ミノリス日誌は畑の記録のアプリで、動物用医薬品の使用記録や休薬期間を管理する機能はありません。飼料畑などを圃場として登録すれば、圃場を選んでメモ単独の記録を残し、写真を最大10枚添えられます。記録はカレンダーとタイムラインで日付順に見返せます。無料で使えます。

よくある間違い

  • 休薬期間を最初に使った日から数える: 続けて使ったときは、最後に使った日から数えます。飼料や飲水に混ぜて何日か続けて与えた場合も同じです。
  • 投与の仕方を変える: 飼料に混ぜる医薬品を飲水に溶かすなど、用法を変えると、休薬期間が守られていても残留することがあります。国のリーフレットには、飲水投与と休薬期間の1日の不足で牛肉に残留し、回収になった例が載っています。
  • どの家畜に使ったかわからなくなる: 群で飼っていると、出荷のときに投薬した家畜を見分けられなくなります。耳標の番号やスプレーの印を記録しておきます。
  • 消毒薬や駆虫薬の休薬期間を見落とす: 消毒薬や駆虫薬にも休薬期間が決められているものがあります。

よくある質問

獣医師が注射した場合も、自分で記録するのですか?

獣医師から出荷制限期間などの指示書をもらったときは、使用記録と一緒に保管し、出荷できる日を記録簿に書いておくと、出荷の前に確かめやすくなります。

ワクチンも記録したほうがよいですか?

ワクチンの中には使用制限期間があるものがあり、制限期間が設定されていないものでも、注射後20日以内の家畜の出荷は控えるよう指導されています(農林水産省の案内による)。接種日と対象を残しておくと安心です。

蜜蜂に使う医薬品も記録できますか?

蜜蜂用の医薬品にも使用基準があり、採蜜している群には使えないものがあります。蜂群ごとの記録は「蜜蜂の飼育・蜂群管理の記録」のテンプレートが使いやすいです。

あわせて使うテンプレート

このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。