認証・制度

特別栽培の農薬 成分回数カウント表|無料テンプレート(Excel・PDF)

更新日 2026年9月26日|登録不要・無料

特別栽培農産物の基準(慣行レベルの5割以下)を守れているか確かめるための、節減対象農薬の成分回数カウント表です。有効成分ごとの延べ回数を数える表に、化学肥料の窒素成分量の集計と、上限までの残り・判定のシートを加えました(Excel は累計・判定を自動計算)。Excel と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。

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Excel には「記入用」と「記入例」のシートが入っています。

特別栽培 農薬の成分回数カウント表の記入例
記入例(サンプルです。実在の商品名・人名ではありません)

このカウント表でわかること

特別栽培農産物として出荷するには、節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量の両方を、地域の慣行レベルの5割以下にする必要があります。この表は、農薬を使うたびに有効成分ごとの回数を数え、上限まであと何回使えるかを確かめるためのものです。

  • 作付けの前に、慣行レベルと上限の回数を書き込み、防除の計画を立てるとき
  • 散布のたびに累計を更新し、上限を超えそうか確かめるとき
  • 収穫後に、確認責任者に出す栽培管理記録の内容を確かめるとき

各欄の書き方

欄 書くこと 記入例
慣行レベル/5割の上限 都道府県などが定めた、その作物・作期の慣行の成分回数と、その半分 10回/5回
使用年月日 農薬を使った日 2026/5/20
使用した段階 種子・育苗・本ほ場・植付け前の土壌消毒など 本ほ場
農薬の名称/用途 ラベルの名称と、殺虫・殺菌・除草などの用途 △△粒剤/除草
有効成分 ラベルに書かれた有効成分。混合剤はすべて 成分C
節減対象か 節減対象農薬なら○、節減対象外なら× ○
今回数える回数 節減対象の有効成分の数(混合剤で2成分なら2) 1
累計回数 これまでの合計。Excel では計算式が入っていて自動で足される 3
化学肥料の窒素(別シート) 化学肥料由来の窒素成分量(kgN/10a)。Excel では割合と施用量から自動計算し、累計も出る 3.2
集計と判定(別シート) 慣行レベルと出典を書く。Excel では5割の上限・実績・慣行レベルとの比・節減割合・上限までの残り・判定(5割以下なら○)が自動で出る 4回・6割減・○

制度上の位置づけ

農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では、特別栽培農産物を、次の両方を満たす栽培方法で生産された農産物としています(ガイドライン本文(PDF) 第3)。

  1. 節減対象農薬の使用回数が、慣行レベルの5割以下
  2. 化学肥料の窒素成分量が、慣行レベルの5割以下

慣行レベルは、農産物の栽培地が属する地域の同じ作期で、その農産物について慣行的に行われている使用回数(土壌消毒剤・除草剤等を含む)や窒素成分量のことで、地方公共団体が定めたもの(地域ごとに定めたものを含む)または地方公共団体が内容を確認したものを使います。使用実態が明確でない場合は、特別栽培農産物の表示はできません(本文 第4 2(5))。自分の地域の慣行レベルは、お住まいの都道府県のページや担当窓口で確認してください。

数え方は、ガイドラインの Q&A(PDF)で次のように説明されています。

  • 使用回数は、散布した農薬の有効成分ごとに数える。混合剤は、散布の回数ではなく節減対象の有効成分の延べ回数を数える
  • 栽培期間中の除草剤・殺菌剤・殺虫剤のほか、植付け前の土壌消毒剤、種子消毒剤も対象
  • 展着剤は数えない
  • 節減対象農薬を使っていない種子・苗の入手が困難な場合、入手以前に使われた農薬は数えない(種子繁殖は種子、栄養繁殖は入手可能な最も若齢のものを基準とし、それ以降に使ったものは数える)
  • 化学肥料は、化学肥料に由来する窒素成分量で比べ、りん酸・加里は比較の対象外

節減対象農薬とは、化学合成農薬のうち、告示で定められた農薬を除いたものです(本文 第3)。Q&A には、除かれる農薬として性フェロモン剤、展着剤、銅水和剤などが挙げられています。自分が使う農薬が節減対象かどうかは、都道府県の担当窓口などで確認してください。

栽培責任者は栽培管理記録を作り、収穫終了後すみやかに確認責任者に提出します。確認責任者は、栽培計画・栽培管理記録・出荷記録を受領後3年間保管するものとされています(本文 第5)。

散布の記録から回数を数える

ミノリス日誌なら、散布したその場で農薬の記録を残せ、登録農薬のデータ(FAMIC)と照らして使用回数の上限・希釈倍率・収穫前日数を自動でチェックします。記録は栽培履歴として CSV で取り出せるので、このカウント表に写すときの元データになります。特別栽培の成分回数や慣行レベルとの比較を計算する機能はありません。無料で使えます。

よくある間違い

  • 混合剤を1回と数える: 2つの有効成分を含む農薬を1回散布したら、節減対象の成分が2つなら2回と数えます。
  • 種子消毒や土壌消毒を数え忘れる: 自分で行った種子消毒や植付け前の土壌消毒も、使用回数に入ります。
  • 農薬だけ5割以下にして、化学肥料を確かめていない: 特別栽培農産物と表示するには、農薬と化学肥料(窒素成分)の両方が5割以下である必要があります。
  • ほかの地域や作期の慣行レベルを使う: 慣行レベルは、栽培地が属する地域の同じ作期のものを使います。

よくある質問

JA や部会の栽培基準・様式があります。これを使ってもよいですか?

JA・部会や確認責任者から指定の様式がある場合は、そちらを使ってください。このカウント表は、防除計画を立てるときや、指定様式に写す前の確認用として使えます。

慣行レベルはどこで調べればよいですか?

ガイドラインでは、地方公共団体が定めたもの(または内容を確認したもの)を使うことになっています。お住まいの都道府県の特別栽培農産物のページや、農業の担当窓口で、作物・作期ごとの値を確認してください。

「減農薬」「無農薬」と表示してもよいですか?

ガイドラインでは、「無農薬栽培農産物」「減農薬栽培農産物」などの表示はしないものとされています(本文 第4 5)。農薬を使っていない場合は「農薬:栽培期間中不使用」、節減した場合は「節減対象農薬:当地比○割減」のように、ガイドラインで決められた書き方で表示します。

あわせて使うテンプレート

このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。