労務
技能実習日誌の無料テンプレート(農業)Excel・PDF|書き方と記入例つき
更新日 2026年9月27日|登録不要・無料
農業で外国人技能実習生を受け入れている実習実施者向けの技能実習日誌のテンプレートです。法令で備えておくことになっている「技能実習生に従事させた業務」と「指導の内容」を日ごとに書き、技能実習計画の番号と指導者の欄を設けました。耕種農業(畑作・野菜)の記入例と、実習生の一覧表のシート付き。2027年4月からの育成就労制度への移行についても説明しています。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。
この日誌でわかること
技能実習生に、どの日にどんな業務をさせ、誰がどんな指導をしたかを記録する帳簿です。技能実習計画のとおりに実習が進んでいるかを、実習実施者・監理団体・外国人技能実習機構が確かめるときの基本になります。
- 毎日(または作業の区切りごと)の実習の記録
- 監理団体の監査や、外国人技能実習機構の実地検査で記録を求められたとき
- 計画の業務を順に行えているか、安全衛生の教育を行ったかを振り返るとき
各欄の書き方
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 職種・作業 | 技能実習計画の職種と作業(表の上に書く) | 耕種農業(畑作・野菜) |
| 日付(曜日) | 実習を行った日 | 5/12(火) |
| 技能実習生に従事させた業務 | その日にさせた業務。計画の業務の名前とそろえる | 栽培:苗の定植 |
| 計画の番号 | 技能実習計画の実習実施予定表で、その業務に付けた番号 | 4 |
| 技能実習生に対する指導の内容 | 何を・どうやって教えたか。理解を確かめた方法も | 植え穴の深さと株間のそろえ方を実演し、通訳を介して要点を確認した |
| 指導者氏名 | 指導した人の氏名 | 鈴木 次郎 |
| 備考 | 天候による変更、対象の実習生など | 雨天のため午後はハウス内 |
「技能実習生一覧表」シートに、日誌の対象になる実習生(氏名・技能実習区分・技能実習期間)を書きます。技能実習の区分や期間、行わせる業務が違う実習生は、日誌を分けて作ります。記入例の氏名・業務の内容は架空です。
記入例の業務は、外国人技能実習機構が公表している移行対象職種の審査基準(耕種農業職種・畑作・野菜作業)にある、土壌づくり・施肥・種子取扱い・栽培(定植)・安全衛生業務・周辺業務(運搬・梱包)から選びました。自分の技能実習計画の業務名と番号に合わせて書いてください。
法令・制度上の位置づけ
日誌を備えておく義務
技能実習法20条により、実習実施者は、技能実習に関して主務省令で定める帳簿書類を作り、技能実習を行わせる事業所に備えておかなければなりません。同法施行規則22条1項で、帳簿書類は次のとおり決まっています。
- 技能実習生の管理簿
- 認定計画の履行状況に係る管理簿
- 技能実習生に従事させた業務と、技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
- 企業単独型の場合は、入国前講習・入国後講習の実施状況を記録した書類
備えておく期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から1年間です(同条2項)。外国人技能実習機構は、技能実習日誌の参考様式(第4-2号)と、その別紙の技能実習生一覧表を公表しています。このテンプレートは、その項目をもとにした独自の様式です。
出典: e-Gov法令検索「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」第20条 / e-Gov法令検索「同法施行規則」第22条 / 外国人技能実習機構「帳簿関係」(参考様式第4-2号 技能実習日誌) / 外国人技能実習機構「移行対象職種情報」
農業でも、実習生の労働時間・休日は労働基準法に準拠
農業は労働基準法41条により労働時間・休憩・休日の規定が適用されない事業ですが、厚生労働省の「農業者・農業法人 労務管理のポイント」では、外国人技能実習生は農業であっても労働時間・休憩・休日の基準に準拠することとされています。日誌とは別に、出勤簿で労働時間を記録し、労働者名簿・賃金台帳も作ります。
出典: 厚生労働省「農業者・農業法人 労務管理のポイント」(農林水産省サイト掲載)
2027年4月から育成就労制度へ
2024年6月21日に公布された改正法により、2027年(令和9年)4月1日から、技能実習制度は発展的に解消され、人手不足分野の人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が始まります。外国人技能実習機構は、第1号技能実習計画の認定申請を2027年2月までに行うよう案内しています。
育成就労制度でも、参考様式として「育成就労日誌」(第4-3号)が公表されていて、日付・育成就労外国人に従事させた業務・指導の内容・指導員氏名という同じ考え方の欄になっています。施行日より前に始まった技能実習の扱い(経過措置)は、外国人技能実習機構や監理団体に確かめてください。
出典: 外国人技能実習機構「育成就労制度について」 / 外国人技能実習機構「育成就労制度様式一覧」 / 出入国在留管理庁「育成就労制度」解説動画のページ
誰が・いつ・どの作業をしたかを打刻で残す
ミノリスタイマーなら、実習生も名前だけで作業者に登録でき、共用のタブレットで開いた打刻用URLから、作業の種類ごとのタスクを選んで開始・終了を打刻でき、終了時にメモも残せます。レポートでは、日ごとの作業記録(時間・作業者・作業種別・圃場・メモ)を一覧で確かめられ、日誌の「従事させた業務」を書くときの確認に使えます(技能実習日誌を作る機能はありません)。無料で使えます。
よくある間違い
- 業務の欄に「農作業」とだけ書く: 技能実習計画の業務の名前と番号がわかるように書きます。計画にない業務をさせていないかを確かめる記録にもなります。
- 指導の内容が空欄: 「一緒に作業した」だけでなく、何を・どうやって教え、理解したかをどう確かめたかを書きます。
- 安全衛生の教育を書き残していない: 審査基準では、安全衛生業務(雇入れ時等の安全衛生教育、作業開始前の点検など)も業務に含まれています。行った日に日誌に書きます。
- 区分や業務の違う実習生を1冊にまとめる: 技能実習の区分・期間・業務が違う場合は分けて作ります。
よくある質問
日誌は技能実習生本人が書くものですか?
日誌を作って備えておく義務があるのは実習実施者です(技能実習法20条)。実際に誰が記入するかは法令の条文には書かれていないため、監理団体と相談して決めてください。実際に指導した人が書くと、指導の内容を具体的に残せます。
日誌は毎日書く必要がありますか?
参考様式は1日1行の形式です。実習を行った日ごとに書き、月ごとにまとめておくと、監理団体の監査や実地検査のときに出しやすくなります。書き方の細かい指定は監理団体に確かめてください。
特定技能の外国人にも必要ですか?
この日誌は技能実習制度の帳簿です(育成就労制度では育成就労日誌)。特定技能の外国人を雇う場合に必要な書類は、出入国在留管理庁の案内で確かめてください。労働者名簿と賃金台帳は、国籍や在留資格にかかわらず、雇った人について作ります。
あわせて使うテンプレート
このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。