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農薬の在庫管理表・受け払い簿の無料テンプレート(Excel・PDF)|棚卸表・保管庫点検表つき
更新日 2026年9月26日|登録不要・無料
農家が手元の農薬の出し入れを記録する在庫管理表(受け払い簿)のテンプレートです。劇物・毒物の区分と有効年月の欄を設け、帳簿と実物を照らし合わせる棚卸表と、鍵・表示・移し替えを確かめる保管庫の点検表を付けました。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。
この帳簿でわかること
農薬を「いつ・何を・何本(袋)買い、いつ・どこで使い、いま何本残っているか」を1行ずつ残す帳簿です。次のような場面で使えます。
- 保管庫にある農薬の数を、帳簿と実物で照らし合わせたいとき(盗難・紛失に早く気づく)
- 劇物・毒物に当たる農薬の保管量と使った先を、すぐに説明できるようにしたいとき
- GAP の取り組みで、農薬の入庫・出庫と在庫の記録を求められたとき
- 使いきれずに有効年月が過ぎる農薬を減らしたいとき
散布の中身(希釈倍数や使用回数)は農薬使用記録簿に書きます。この帳簿は「数の出入り」だけを追うので、2つを並べて使うと、使った量と減った数が合っているかを確かめられます。
各欄の書き方
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 年月日 | 買った日、保管庫から出した日 | 2026/4/12 |
| 農薬の名称 | ラベルに書かれた商品名 | 〇〇水和剤 |
| 区分(普通・劇物・毒物) | ラベルに「医薬用外劇物」「医薬用外毒物」とあればその区分 | 劇物 |
| 容量・剤型 | 1本(袋)の容量と剤型 | 500g・水和剤 |
| 入庫 | 買って保管庫に入れた数 | 4 |
| 出庫 | 使うために出した数 | 1 |
| 在庫 | 出し入れした後に残っている数 | 3 |
| 購入先/使った圃場・作物 | 入庫なら購入先、出庫なら使った圃場と作物 | 東1号・ミニトマト |
| 有効年月 | ラベルに書かれた有効年月 | 2028/10 |
| 記入者 | 書いた人 | 山田 |
年度の初めには、前の年から残っている数を「前年度から繰り越し」として1行目に書きます。農薬ごとにページを分けると、在庫の数を追いやすくなります。
棚卸表と保管庫の点検表
2枚目の棚卸表は、帳簿の在庫と実物の数を並べて、差があればその理由と処置を書く表です。作付けが始まる前など、時期を決めて数えます。3枚目の保管庫の点検表は、鍵・表示・移し替え・液漏れ・置き場所などを○×で確かめる表です。
法令・制度上の位置づけ
劇物・毒物に当たる農薬は、保管の決まりが法律にある(義務)
「医薬用外劇物」「医薬用外毒物」と表示された農薬は、毒物及び劇物取締法の対象です。販売業の登録がない農家も「業務上取扱者」として、次の規定が準用されます(第22条第5項、施行規則第18条の2で全ての毒物・劇物が対象)。
- 盗難・紛失を防ぐ措置、飛散・漏れ・流出を防ぐ措置をとる。飲食物の容器として通常使われる物(ペットボトルなど)に入れない(第11条)
- 保管する場所に「医薬用外」と「毒物」「劇物」の文字を表示する。移し替えた容器にも表示する(第12条第1項・第3項)
- 盗難・紛失に気づいたら、すぐに警察署へ届け出る(第17条)
出典: e-Gov 法令検索「毒物及び劇物取締法」、国立医薬品食品衛生研究所「毒物劇物の適切な保管管理について」
保管量の把握と記録は、国の通知で求められている
農林水産省の通知「農薬の保管管理等の徹底について」(平成13年10月10日 13生産第5344号)は、毒物・劇物に当たる農薬について、鍵のかかる保管庫の整備と、保管量の定期的な把握・利用状況の記録の整備を図るよう求めています。
在庫の帳簿そのものは、農家には法律上の義務ではない
農薬取締法で帳簿の備え付けが義務づけられているのは、農薬の製造者・輸入者・販売者です(第20条)。農家が自分で使う農薬の受け払い簿は法律上の義務ではありませんが、上の通知や、国の「国際水準GAPガイドライン」の取組事項(農薬の保管、在庫管理の実施)に沿った取り組みとして役立ちます。
農薬の台帳と使った記録をスマホにまとめる
ミノリス日誌では、使う農薬を FAMIC の登録データから選んで台帳に登録し、散布したその場で作付けごとに記録できます。台帳に登録した農薬だけが選択肢に出るので、名前の書き間違いが減ります。在庫の数を自動で計算する機能はないため、在庫はこの受け払い簿と併せて管理してください。無料で使えます。
よくある間違い
- 使いかけの容器を数えない: 開けた容器も1本として数え、残りが少なければ残量の目安を書き添えます。数えないと、棚卸で帳簿と実物が合わなくなります。
- ペットボトルに小分けして置いておく: 劇物・毒物では法律で禁止されています。普通物でも誤って飲む事故につながるので、元の容器のまま保管します。
- 出庫だけ書いて入庫を書き忘れる: 買ったときに書かないと、在庫の数がすぐにずれます。納品書を受け取ったときに書く習慣にします。
- 有効年月を見ない: 有効年月を過ぎた農薬がたまりがちです。棚卸のときに有効年月も確かめ、使う予定を決めます。
よくある質問
劇物に当たる農薬があるか、どこで確かめますか?
農薬の容器やラベルに「医薬用外劇物」「医薬用外毒物」と表示されています。表示がないものは普通物です。
どのくらいの間隔で棚卸をすればよいですか?
法令で決まった間隔はありません。作付けが始まる前や年度の変わり目など、自分で時期を決めておくと続けやすくなります。GAP の認証を受けている場合は、その基準で求められる時期に合わせてください。
使わなくなった農薬はどうすればよいですか?
購入先の販売店や、都道府県・市町村の窓口に処分の方法を相談してください。毒物・劇物は、政令で定める技術上の基準に従わなければ廃棄できないと法律で決められています(毒物及び劇物取締法第15条の2)。自分で処理せず、専門の業者への委託を含めて相談するのが確実です。
あわせて使うテンプレート
このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。