圃場・集落

有害鳥獣の捕獲記録・捕獲実績報告の無料テンプレート(Excel・PDF)|わなの見回り記録と書き方つき

更新日 2026年9月27日|登録不要・無料

鳥獣保護管理法の許可を受けてイノシシ・シカ・アライグマなどを捕獲したときの、1頭ごとの捕獲記録テンプレートです。捕獲日・場所・わな・鳥獣の種類・雌雄・頭数・証拠物・処置を記録し、鳥獣の種類×捕獲方法の実績表(計算式つき)、わなの設置と見回りの記録、報告と許可証の返納の確認表があります。Excel とPDFを登録不要で配布しています。

無料でダウンロード

Excel には「記入用」と「記入例」のシートが入っています。

有害鳥獣の捕獲記録・実績報告の下書きの記入例
記入例(サンプルです。実在の商品名・人名ではありません)

この記録でわかること

野生の鳥獣は、狩猟による場合を除いて、原則として捕獲が禁止されています。農作物の被害を防ぐために捕獲するときは、都道府県知事など(多くの都道府県では市町村長に権限が移っています)の許可を受けます。許可を受けた人は、許可の期間が終わったら、捕獲の結果を報告しなければなりません。

このテンプレートは、捕獲した日にその場で1頭ごとに記録し、報告の数字をまとめるための下書きです。

  • 記入用(捕獲記録): 個体番号・捕獲日・場所・わな番号・捕獲方法・鳥獣の種類・雌雄・成獣/幼獣・頭数・写真No・証拠物・処置・確認方法・捕獲者
  • わなの設置と見回り: わなごとの設置日・撤去日・標識の表示・見回りの日と結果
  • 捕獲の実績: 鳥獣の種類×捕獲方法の頭数と、処置の概要。合計は Excel が計算します
  • 報告と返納の確認: 月ごとの報告、捕獲確認の書類、結果の報告、許可証の返納の締切と提出日

市町村の報告様式そのものではありません。報告は、許可を出した市町村・都道府県の様式で行ってください。

各欄の書き方(捕獲記録)

欄 書くこと 記入例
個体番号 1頭(1回)ごとの通し番号。写真やマーキングと合わせる 3
捕獲日・捕獲場所 日付と、住所・地名、鳥獣保護区等位置図のメッシュ番号、GPSの位置情報など 2026/7/15・〇〇地区 東山の水田わき
わな番号・捕獲方法 どのわなで捕ったか。くくりわな・箱わな・囲いわな・銃など W-3・くくりわな
鳥獣の種類・雌雄・成獣/幼獣・頭数 種類と数。国の捕獲確認書の例では、雌雄はシカとイノシシについて書く シカ・雌・成獣・1
写真No・証拠物 証拠写真の番号と、回収した尾(鳥類は両脚)など 3・尾を回収
処置 埋設・焼却・食肉処理施設への搬入・自家消費など 食肉処理施設へ搬入
確認方法・確認者 職員による現地確認・処理加工施設での搬入確認・書類確認のどれか 搬入確認

記入例は、イノシシ・シカ・アライグマを捕獲した架空の1か月分です。

法令で決まっていること

鳥獣保護管理法では、許可を受けて捕獲する人に、次のことが決められています。

決まり 内容 根拠
許可証の携帯 捕獲をするときは許可証(または従事者証)を持ち、求められたら見せる 法第9条第10項
わなへの表示 網・わなには、住所・氏名と、許可権者の名前・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲する鳥獣の種類を、金属製かプラスチック製の標識に1字1cm以上の文字で表示する 法第9条第12項、施行規則第7条
結果の報告 有効期間が終わった日から30日以内に、捕獲した場所、種類別の数、処置の概要を報告する 法第9条第13項、施行規則第7条
許可証の返納 有効期間が終わった日から30日以内に、許可証・従事者証を返す 法第9条第11項、施行規則第7条

結果の報告は義務です。捕獲記録の「捕獲場所」「鳥獣の種類・頭数」「処置」の欄は、報告に必要なこの3つをそろえるための欄です。

出典: 鳥獣保護管理法(e-Gov法令検索)(第9条) / 同法施行規則(e-Gov法令検索)(第7条) / 環境省「捕獲許可制度の概要」(許可権者、市町村への権限の移譲、狩猟と許可捕獲の違い)

捕獲確認(写真・証拠物)の考え方

国の鳥獣被害防止総合対策交付金で捕獲の経費(頭数払い)を受ける場合、捕獲した個体の確認方法が国のマニュアルで決められています。

  • 確認方法: 市町村などの職員が現場で確認する「現地確認」、処理加工施設で確認する「搬入確認」が基本で、できない場合は写真と証拠物による「書類確認」
  • 証拠写真: 捕獲した個体に油性のスプレーなどで捕獲日や頭数を書き、捕獲者・個体・捕獲日・マーキングがわかるように撮る。向きは足を下、頭を右にそろえる。GPS機能つきのカメラ(スマートフォンを含む)の使用に努める
  • 証拠物: 獣類は原則として尾、鳥類は両脚。尾が欠けている場合は、欠けていることがわかる写真を撮り、両耳などで代える
  • 不正の防止: 同じ個体を角度を変えて撮って水増しする不正が起きたため、証拠物を切り取った後の写真、埋設中の写真などを追加で撮る方法のいずれかを行うことになっています

具体的な撮り方・提出の方法は、市町村ごとに決められています。たとえば京都府福知山市では、原則として捕獲した月の翌月10日まで(時期によって締切が違う)に、実績報告の表紙・実績写真・捕獲確認写真・個体処理の写真と、証拠物(尾は透明な袋に1頭ずつ入れて冷凍)を出すことになっています。自分の市町村の決まりを確かめてから記録を始めてください。

出典: 農林水産省「鳥獣被害防止総合対策交付金」の要綱・要領等(鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業等における捕獲確認マニュアル(令和7年4月)) / 福知山市「有害鳥獣を捕獲等した場合に必要な書類」(報告書一覧表、様式1〜10)

被害や見回りの様子を写真つきで残す

ミノリス日誌では、圃場を選んでメモを残し、写真を添えられます。わなを置いた圃場の被害の様子や、見回りで気づいたことを日付つきで残しておけます。捕獲の記録や報告書を作る機能はありません。無料で使えます。

よくある間違い

  • 月末にまとめて書く: 場所・わな番号・処置を忘れやすくなります。捕獲した日に1行書いておくと、報告のときに数えるだけで済みます。
  • 写真の番号と個体が対応していない: 個体番号・写真No・マーキングの内容をそろえておきます。
  • 狩猟期間中の捕獲を分けていない: 狩猟者登録による狩猟と、許可による捕獲は別の制度です。報告先や様式が違うことがあるので、記録を分けます。
  • 許可証の返納を忘れる: 有効期間が終わったら、結果の報告と一緒に30日以内に返します。

よくある質問

狩猟免許があれば、許可は要りませんか?

狩猟は、狩猟期間中に、決められた猟法で、狩猟鳥獣を捕獲するものです。農作物の被害を防ぐために狩猟期間外に捕獲する場合や、狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲する場合は、原則として許可が必要です。許可の基準や申請の方法は、都道府県・市町村の担当窓口に確かめてください。

捕獲したイノシシやシカを食肉にできますか?

食肉処理施設に持ち込む方法があります。持ち込みの条件や受け入れの確認書は施設や市町村によって違うので、事前に確かめてください。処置の欄には「食肉処理施設へ搬入」のように書きます。

集落で被害対策に取り組んでいます。

中山間地域等直接支払では、鳥獣被害の防止も協定にもとづく活動に含まれます。柵の点検や見回りを集落で行っている場合は、中山間地域等直接支払の活動日誌に活動として記録し、協定農用地の点検表に鳥獣害の跡を書いておくと、捕獲の記録と合わせて被害の状況を追えます。

あわせて使うテンプレート

このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。