出荷・販売
直売所の値札・POPの無料テンプレート(Excel・PDF)|書き方と表示のルール・NG表現チェック
更新日 2026年9月27日|登録不要・無料
農産物直売所に出す野菜・果物の値札やPOPの原稿を作るテンプレートです。食品表示で必要な名称・原産地の欄と、品種・食べ方・保存方法を書く欄をそろえ、「無農薬」「日本一甘い」など使えない・注意が要る表現のチェック表を付けました。消費者庁のQ&Aや県の出荷者向け冊子をもとに解説します。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。
この原稿表でわかること
直売所に並べる農産物の値札・POPに「何を書くか」を、品目ごとに決めておく表です。書いた原稿を、直売所の値札やカード、手書きのPOPに写して使います。
- 直売所に初めて出荷するとき、表示のルールを確かめながら値札を作りたいとき
- 珍しい品目や品種を、食べ方と一緒に売り込みたいとき
- 「無農薬」「有機」など、書いてよいか迷う言葉があるとき
直売所の経営改善マニュアルは、直売所では同じ品目でも品種や作り方がさまざまなので、その特長や食べ方はPOPに書いて初めてお客様に伝わる、としています。珍しい品目は、品名と食べ方がないと売れにくいとも指摘しています。
出典: 都市農山漁村交流活性化機構「農産物直売所・経営改善マニュアル」第3部
各欄の書き方
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 名称 | 一般的な名称 | トマト |
| 原産地 | 都道府県名、または市町村名など一般に知られている地名 | 〇〇県産 |
| 内容量 | 個数・本数・重さ | 4個入り |
| 価格(税込) | 直売所のルールに合わせて | 300円 |
| 品種・特徴 | 品種名や、他と違うところを短く | 完熟で収穫。酸味ひかえめ |
| 食べ方・保存 | おすすめの料理、保存のしかた | サラダに。冷やしすぎず常温で |
| 栽培について書くこと | 事実だけ。表現チェック表で確かめる | ハウス栽培 |
| 表示チェック | 表現チェック表で確かめたか | 済 |
マニュアルは、POPに書く内容として、価格・用途・料理方法・食べ方・保存のしかたなどの基本情報と、「今が旬」などの付加価値情報を挙げています。書くときは、短く具体的に、誰にでもわかる言葉で、「美味しい」のような主観的で抽象的な言葉は避けるよう勧めています。
法令・制度上の位置づけ
名称と原産地は表示が必要
消費者に販売する生鮮食品には、食品表示基準で名称と原産地の表示が義務づけられています。ばら売りでも、容器包装に書くか、商品に近接した見やすい場所に立札(POP)などで書けばよいとされています。名称は容器包装、原産地は立て札、のように分けても、消費者にわかりやすければかまいません。
- 国産の農産物は、都道府県名か、市町村名・郡名・旧国名(「信州」など)など一般に知られている地名で書きます。岡山県の出荷者向け冊子は「国産・日本産等では不十分」としています
- 「JA〇〇」はJA名が原産地と違うことがあるので、JA名とは別に「〇〇産」と書く必要があります
- 生産者が生産した生鮮食品を自らその場で消費者に売る場合は、表示の対象外とされています。一方、消費者庁のQ&Aは、生産農家でも消費者向けに「業として」販売する場合は表示が義務づけられるとしています。直売所に並べるものは表示してください
出典: 消費者庁「食品表示基準Q&A」第3章 生鮮食品(生鮮-1・3・14・46) / 岡山県「農産物直売所出荷者のための食品表示のポイント」(令和6年3月)
栽培方法・効果の表現には決まりがある
| 表現 | 決まり |
|---|---|
| 「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」 | 特別栽培農産物の表示ガイドラインで、表示しないこととされています。ガイドラインに沿って表示する場合は「農薬:栽培期間中不使用」などの決まった書き方をします |
| 「有機」「オーガニック」 | 有機JASマークを付けたものだけ。マークがないものに紛らわしい表示もできません |
| 「日本一」「どこよりも」など | 景品表示法は、実際より著しく優良だと誤認させる表示を禁じています。岡山県の冊子は、POPやチラシも対象になると注意しています |
| 病気や体への効果(「血圧が高めの方に」など) | 健康増進法(虚偽誇大な健康保持増進効果の表示の禁止)や景品表示法の規制に当たるおそれがあります。機能性をうたえるのは、届出をした機能性表示食品などに限られます |
| 「ビタミンたっぷり」など栄養の強調 | 食品表示基準の栄養強調表示の決まりを満たす必要があります |
2枚目の「表現チェック表」に、これらの言い換えの例をまとめています。
出典: 農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」 / 消費者庁「食品表示基準Q&A」生鮮-45・49 / 岡山県「農産物直売所出荷者のための食品表示のポイント」
POPに書いたことの裏付けを残す
ミノリス日誌なら、農薬や肥料を使ったその場でスマホに記録でき、あとから栽培履歴として CSV で取り出せます。お客様に「農薬はどれくらい使っているの?」と聞かれたときに、記録で答えられます。POPを作る機能はありません。無料で使えます。
よくある間違い
- 原産地を「国産」とだけ書く: 国産の農産物は都道府県名などで書きます。
- 気持ちを込めて「無農薬」と書く: 実際に農薬を使っていなくても、「無農薬」は表示しないこととされている言葉です。
- 「甘い」「おいしい」とだけ書く: お客様には伝わりにくい言葉です。品種名、糖度を測った結果、食べ方など、具体的なことを書きます。
- POPの大きさや置き場所がばらばら: マニュアルは、値札とメッセージPOPの大きさや付ける位置をそろえるよう勧めています。直売所の決まりがあれば従います。
よくある質問
米や加工品(漬物・もち・ジャム)の値札にも使えますか?
玄米・精米や加工食品は、野菜・果物とは表示の決まりが違います。この原稿表は野菜・果物向けです。玄米・精米の表示は生鮮食品の表示ラベルのテンプレートで扱っています。漬物・ジャムなどの加工食品の表示(一括表示)はこのサイトのテンプレートでは扱っていないので、県の出荷者向け冊子などを参照してください。
特別栽培農産物として表示したいときは?
ガイドラインでは、栽培責任者・確認責任者を決め、一括表示の枠で表示するなどの決まりがあります。特別栽培 農薬の成分回数カウント表で使用回数を確かめ、都道府県の担当窓口に相談してください。
表示で迷ったら、どこに相談すればいいですか?
出荷している直売所のほか、都道府県の食品表示の相談窓口があります。岡山県の冊子のように、出荷者向けの手引きを出している県もあるので、自分の県のものを探してみてください。
あわせて使うテンプレート
このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。