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加工食品の表示ラベルの無料テンプレート(Excel・PDF)|一括表示の書き方と記入例(ジャム・漬物)
更新日 2026年9月27日|登録不要・無料
漬物・ジャム・干し野菜など農家が作る加工食品の、表示ラベル(一括表示)の原稿表テンプレートです。名称・原材料名・添加物・原料原産地名・内容量・期限・保存方法・製造者・アレルゲン・栄養成分表示の書き方を、いちごジャムの記入例つきでまとめました。直売所に出すときなど売り方別のチェック表と、アレルゲン確認表も付いています。Excel(入力用)と手書き用PDFを登録不要でダウンロードできます。
このテンプレートでわかること
漬物・ジャム・干し野菜・ジュースなど、農家が自分で作った加工食品に貼るラベル(一括表示)に「何を・どう書くか」を商品ごとに決める原稿表です。
- 表示ラベル原稿(記入用シート): 表示事項ごとに書く内容を決める。記入例シートは、いちごジャムの例と書き方のポイント
- 売り方別チェック: 直売所に出す、ネットで送る、自分の加工場の売店で売るなど、売り方で表示がどう変わるか
- アレルゲン確認表: 表示が義務の8品目と、表示が勧められている20品目を、原材料と調味料ごとに確かめる
野菜・果物・米をそのまま袋詰めする場合は、表示の決まりが違います。生鮮食品の表示ラベルを使ってください。乾燥させたもの、加熱したもの、異なる種類の野菜を混ぜたカット野菜などは加工食品になります。
各欄の書き方
| 表示事項 | 書くこと | 記入例(いちごジャム) |
|---|---|---|
| 名称 | 内容を表す一般的な名前。品目ごとに決まりがあるものはそれに従う | いちごジャム |
| 原材料名 | 添加物以外の原材料を、重量の多い順に | いちご(国産)、砂糖 |
| 添加物 | 重量の多い順に物質名。ゲル化剤などは用途名も | ゲル化剤(ペクチン) |
| 原料原産地名 | 重量が最も多い原材料の産地 | 原材料名の「いちご(国産)」で表示 |
| 内容量 | 重さ・体積・個数を単位つきで | 150g |
| 消費期限・賞味期限 | 日持ちしないものは消費期限、それ以外は賞味期限 | 2027.03 |
| 保存方法 | 開封前の保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
| 製造者 | 表示に責任を持つ人の氏名・住所、製造所 | 〇〇農園 〇〇県〇〇市… |
| アレルゲン | 使っていれば「(小麦を含む)」など | (該当なし) |
| 栄養成分表示 | 熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量 | 省略(免税事業者のため) |
名称には品目ごとの決まりがあります。例えばジャムは、1種類の果実を使ったものは「いちごジャム」「りんごジャム」のように、2種類以上なら「ミックスジャム」と書きます。漬物も「たくあん漬」「しょうゆ漬」「ぬか漬」など、種類ごとに名称が決まっています(食品表示基準 別表第4)。
原料原産地は、原則として重量が最も多い原材料の産地を書きます。ただし農産物漬物は、重量の多い順に上位4位(内容量300g以下は上位3位)までで、かつ5%以上の原材料の産地を書きます。
法令上の位置づけ
加工食品の表示は、食品表示法にもとづく「食品表示基準」で決まっています。容器包装に入れて消費者に売る加工食品は、名称・原材料名・添加物・原料原産地名・内容量・期限・保存方法・製造者などの表示が義務です。
- 直売所に出すとき: 表示を省略できるのは、作った人と売る人が同じで、同じ施設・敷地の中で作って売る場合です。自分の加工場で作ったものを直売所や道の駅に出すときは、すべての事項を表示します
- 自分の加工場の売店で売るとき: 原材料名・内容量・原料原産地名・栄養成分などは省略できますが、名称・期限・保存方法・添加物・アレルゲンなど、食品衛生の面から必要な事項は省略できません
- アレルゲン: えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)の8品目は表示が義務、大豆・ごま・りんごなど20品目は表示が勧められています
- 栄養成分表示: 消費税の免税事業者が売るものは省略できます。当分の間は、課税売上高1,000万円以下の事業者や、常時使用する従業員がおおむね20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者も省略できるとされています。表示する場合は基準どおりの方法で書きます
- 文字の大きさ: 8ポイント以上。表示できる面積がおおむね150cm²以下なら5.5ポイント以上
出典:
- 消費者庁「食品表示ガイド 早わかり」(令和7年4月版、PDF)
- 消費者庁「食品表示基準Q&A 第2章 加工食品」(PDF)
- 消費者庁「食品表示基準Q&A 第1章 総則」(PDF)
- e-Gov法令検索「食品表示基準」
表示で迷ったときは、都道府県の食品表示の相談窓口や保健所に確かめてください。
原料に使った野菜の記録を残す
ミノリス日誌なら、原料にする野菜の作付け・農薬・肥料・収穫の記録をスマホで残せます。記録は作付けごとの栽培履歴として CSV で取り出せるので、原料の産地や栽培の中身を聞かれたときに見返せます。表示ラベルを作る機能はありません。無料で使えます。
よくある間違い
- 直売所に出すものを「自分で作って売っている」と考えて表示を省く: 省略できるのは、作ったのと同じ施設・敷地で売る場合だけです。直売所は作った場所ではありません。
- 原材料と添加物を混ぜて書く: 添加物は原材料と分けて書きます。事項欄を設けないときは、原材料名の後に「/」や改行で区切ります。
- 調味料のアレルゲンを見落とす: しょうゆ・みりん・だしの素などに小麦・大豆・乳などが含まれていることがあります。仕入れた調味料の表示を確かめます。
- 賞味期限を根拠なく決める: 期限は、作った人が品質の変わり方を確かめて決めます。消費者庁の「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を参考にし、決めた根拠を残しておきます。
よくある質問
直売所から指定のラベルがあります。
直売所の指定のラベルがあれば、それに書き込む形で構いません。この原稿表で表示事項を商品ごとに決めておくと、ラベルに書き写すときに迷いません。直売所によっては、加工品の出荷の前に表示内容の確認を求めるところもあります。
栄養成分表示は必ず必要ですか?
容器包装に入れた消費者向けの加工食品は原則として必要ですが、消費税の免税事業者などは省略できます。自分が省略できるかどうかは、消費税の扱いを含めて税理士や都道府県の窓口に確かめてください。ただし、「低カロリー」「ビタミンC入り」のように栄養成分や熱量について何か表示するときは、省略できず、基準どおりの栄養成分表示が必要です。
加工品を作るには、表示のほかに何が必要ですか?
加工品を作って売るには、多くの場合、保健所の営業許可か届出と、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が必要です。衛生管理の計画と記録は衛生管理計画と一般衛生管理の実施記録を使ってください。
あわせて使うテンプレート
このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。