労務

労働者名簿の無料テンプレート(農業)Word・Excel・PDF|記載事項と書き方・記入例つき

更新日 2026年9月28日|登録不要・無料

農業で人を雇ったときに作る労働者名簿のテンプレートです。労働基準法で決められた記載事項(氏名・生年月日・履歴・性別・住所・従事する業務・雇入年月日・退職と死亡)の欄をそろえ、1人1枚の様式と、全員を1行ずつ並べる一覧形式を付けました。1人1枚の様式は Word、全員の一覧は Excel、手書き用は PDF で、登録不要でダウンロードできます。

無料でダウンロード

Excel には「記入用」と「記入例」のシートが入っています。

労働者名簿(農業)の記入例
記入例(サンプルです。実在の商品名・人名ではありません)

この労働者名簿でわかること

雇っている人1人ずつについて、誰を・いつから・どんな仕事で雇い、いつ辞めたかを記録する帳簿です。賃金台帳・出勤簿と並んで、人を雇ったら作っておく書類です。

  • パートや季節雇用の人を新しく雇ったとき
  • 住所が変わった、退職したなど、記載事項に変更があったとき
  • 労働基準監督署の調査や、助成金の申請で雇用の記録を求められたとき

各欄の書き方

欄 書くこと 記入例
氏名 労働者の氏名 佐藤 花子
生年月日 生年月日 1990年6月12日
性別 性別 女
住所 現住所。引っ越したら書き直す 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3
従事する業務の種類 主にしてもらう仕事(常時30人未満の事業では記入しなくてもよい) 野菜の収穫・調製・出荷作業
雇入年月日 雇い入れた日 2026年4月1日
雇用の形態・契約期間 無期か有期か、契約期間(任意の欄) 有期(4/1〜11/30)・季節雇用
履歴 職歴などを簡単に 2012〜2025年 食品工場で包装作業
退職年月日・退職の事由 辞めた日と理由。解雇のときは解雇の理由も書く 2026年11月30日・契約期間の満了
死亡年月日・死亡の原因 在職中に亡くなったとき (空欄)
書き直した日・内容 記載事項を直した日と内容 2026年7月1日 住所を変更

1人1枚の様式(Word)のほか、全員を1行ずつ並べる一覧(Excel)もあります。記入例の氏名・住所・経歴は架空です。

法令・制度上の位置づけ

労働者名簿の記載事項

労働基準法107条により、使用者は事業場ごとに、労働者1人ずつについて労働者名簿を作り、記載事項に変更があったときは遅れずに書き直さなければなりません。記載事項は同条と労働基準法施行規則53条で、次のとおり決まっています。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業では記入しなくてもよい)
  7. 雇入の年月日
  8. 退職の年月日とその事由(解雇の場合は、その理由を含む)
  9. 死亡の年月日とその原因

厚生労働省の様式(様式第19号)がありますが、施行規則59条の2により、様式は必要な事項の最少限度を定めたもので、横書きなど異なる様式を使うことは妨げられていません。

出典: e-Gov法令検索「労働基準法」第107条 / e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第53条・第59条の2 / 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」(労働者名簿)

農業でも作る書類です

農業は、労働時間・休憩・休日の規定が適用されない事業です(労働基準法41条)。ただし、労働者名簿の規定はこの適用除外に入っていません。厚生労働省の「農業者・農業法人 労務管理のポイント」でも、労働者名簿は賃金台帳・出勤簿などと並んで、日頃から整備しておく必要がある書類とされています。

対象になるのは、日々雇い入れる人を除く労働者です(107条)。収穫期だけ数か月雇う季節雇用やパートの人も対象になります。

出典: 厚生労働省「農業者・農業法人 労務管理のポイント」(農林水産省サイト掲載) / e-Gov法令検索「労働基準法」第41条・第107条

保存期間

労働基準法109条は労働者名簿を5年間保存するよう定めていますが、同法143条の経過措置により、当分の間は3年間とされています。起算日は、労働者の死亡・退職・解雇の日です(施行規則56条)。在職中は保存し続け、辞めた日から3年間残します。

労働者名簿は、賃金台帳や年次有給休暇管理簿と合わせて作ることもできます(施行規則55条の2)。

出典: e-Gov法令検索「労働基準法」第109条・第143条 / e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第55条の2・第56条

作業に入る人を名前で登録しておく

ミノリスタイマーの作業者の設定では、メールアドレスの無い人も名前だけで作業者に登録でき、打刻や作業記録で「誰がやったか」に選べます。辞めた人はアーカイブすると選択肢から外れ、過去の打刻や作業記録はそのまま残ります(労働者名簿を作る機能はありません)。無料で使えます。

よくある間違い

  • 季節雇用やパートの人の名簿を作っていない: 日々雇い入れる人を除けば、期間が短い人も対象です。
  • 住所や退職の欄を直していない: 記載事項に変更があったら遅れずに書き直します。退職した人の名簿を捨てずに、退職日から3年間保存します。
  • 退職の事由が空欄: 「自己都合」「契約期間の満了」「解雇(理由)」のように書きます。解雇のときは解雇の理由も書きます。

よくある質問

履歴書を保管していれば、労働者名簿の代わりになりますか?

履歴書には、雇入年月日・従事する業務・退職の年月日と事由などの記載事項がありません。記載事項がそろった名簿を別に作っておきます。

家族だけで農業をしている場合も必要ですか?

同居の親族だけを使用する事業には、労働基準法は適用されません(116条2項)。家族以外の人を雇ったら作ります。家族を雇っている扱いになるかどうか迷う場合は、労働基準監督署や社会保険労務士に確かめてください。

外国人技能実習生を受け入れている場合は?

技能実習生も労働者なので、労働者名簿を作ります。これとは別に、実習実施者は技能実習法にもとづく帳簿(技能実習生の管理簿、技能実習日誌など)を備えておく必要があります。

あわせて使うテンプレート

このテンプレートは自由に使い、書き換えてかまいません。提出先(JA・部会・取引先・認証機関など)に指定の様式がある場合は、そちらを優先してください。 掲載している制度・法令の説明は更新日時点のものです。